相続ブログ 相続の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

相続ブログ

過去の記事

 遺産分割協議時に全ての遺産を把握できていない場合、遺産分割協議後に新たな相続財産が発覚する場合があります。
​  このような場合、基本的には、一度成立させた遺産分割協議は有効として新たに発覚した相続財産についてのみ遺産分割協議を行うことが多いのではないかと思います。​
​  ただし、新たに発覚した相続財産の内容(例えば、新たに発覚した財産が相続財産全体の中において非常に重要な財産であるなどして、その財産が発覚していればこのような遺産分割はしなかったといえる場合等)や各相続人らの対応等によっては、一度成立した遺産分割協議が無効となり、新たに発覚した相続財産と従来の相続財産とを併せて再度の遺産分割協議を行わなければならない可能性もあります。
​  いずれにせよ再度の遺産分割協議を行うことになってしまうため、可能であれば最初の遺産分割協議の内容で、新たな遺産が見つかった場合の分け方等についても定めておくとよいでしょう。
​  遺産分割協議後に新たな遺産が発覚してお困りの方等、遺産分割協議についてお困りの方・お迷いの方は、気軽に弊所までご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 奥村 典子

 「家族信託」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
 ​最近メディアでも家族信託が取り上げられるようになったこともあり、メディアで情報を得た方が相談に来られることもあります。
 ​もっとも、まだ世間一般に浸透しているとはいえず、弁護士の中でも家族信託を扱った経験のある弁護士は多くないものと思います。
 ​家族信託が使える場面の例としては、①将来認知症などにより財産管理ができなくなってしまった時に備えて、元気なうちに家族等に自分の財産の管理ができる権限を与えておき、将来認知症などにより判断能力を喪失した後に、自分の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できるようにしておくといった場面が想定されます。
 ​ 認知症などにより判断能力を喪失した場合に利用できるものとして成年後見制度という制度もあるのですが、裁判所の手続きを経る必要があるなど種々の制約があり、家族信託の方がより柔軟に利用者のニーズに対応できるといわれています。
 ​他にも、②自分が亡くなった後に子供に財産を残したいけれども、子供の財産管理に不安があるといった場合に、自分が亡くなった後に、親戚等に財産管理を委ね、子供のために財産を使用してもらうといった場面も想定されます。 このように、家族信託は遺言の代用として使用することも可能であり、遺言よりも柔軟に利用者のニーズに対応することが可能です。
 ​上記はあくまで一例であり、家族信託には、他にも様々な場面での使用が想定されています。
 ​家族信託の利用を考えられている方は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史

私が遺言のご相談をいただく場合、基本的には、後に遺言の効力に関する紛争を防止するために公正証書遺言の方法をおすすめしています。

特に、会社を経営されている方の場合、会社に提供している個人資産や株式について、きちんと遺言で整理していなければ、相続人間の紛争にとどまらず、会社の経営機能がストップし従業員・取引先にもご迷惑をおかけする事態にもなりかねません。

​このように、紛争予防に有効な遺言ですが、急な病気などで署名・押印や公証役場に行くこともままならない場合も考えられます。このような場合、特別な方法として危急時遺言の方法がとられることがあります。  

危急時遺言とは

​危急時遺言とは、遺言の内容を複数の証人に口頭で伝えてもらい、証人がその内容を書面化することによって遺言を作成する方法です。

​​このように書くと非常にシンプルですが、証人の人数や資格、記載内容の適切さ、家庭裁判所への申述など検討や対策が必要な事項は多数あります。特に、危急時ですから迅速な対応が求められます。

遺言・遺産相続について​​

​​​弊所には、司法書士・弁護士も所属しておりますので、遺言の内容・作成方法を弁護士が確認するだけでなく、不動産・税務も含めた検討を迅速に行う体制が整備されています。

​​​ご親族の急な危篤など緊急時のご親族の心情からすれば、相続財産の解決まで検討することは非常に難しいのですが、遺言の有無だけでも後の手続の簡易さに大きな影響を与えます。お困りの際は、お気軽に弊所までご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

「相続放棄をしながら生命保険金を受取って使ってもいいの?」
こんなご質問を受けることがよくあります。 相続人が相続財産を処分したときには、相続放棄は認められません(単純承認)。そのため、生命保険金を受け取って使うことが相続財産の処分に当たるかどうかを考える必要があります。いくつかの場合に分けてみましょう。

​​① 被相続人が自分を被保険者とし、特定の相続人を保険金受取人と指定した場合
保険金受取人と指定された人は、固有の権利として生命保険金を受け取れるので、相続財産の処分には当たりません。

​​② 被相続人が自分を被保険者とし、保険金受取人を「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」などと抽象的に指定した場合
①と同様に、相続財産の処分には当たりません。なお、相続人が複数いる場合には、相続分の割合に従って保険金を受け取る権利を取得します。

​​③ 被相続人が自分を被保険者とし、保険金受取人を指定しなかった場合
保険約款等に従って判断することになりますが、こうした場合に「被保険者の相続人に支払う」と約款が定めていた事例において、相続人が固有の権利として生命保険金を受け取れるとした例があり、この場合には、相続財産の処分には当たりません。

​​以上のように、生命保険金を受け取って使うことは、相続財産の処分には当たらず相続放棄との関係で問題はない場合が多いと言えますが、判断に迷われる場合には、弁護士にご相談ください。

春日井事務所弁護士 深尾 至

 親族の方が亡くなられると,相続が発生します(民法882条)。

 亡くなられた方(以下では「被相続人」といいます)に帰属していた,不動産,預貯金,有価証券,車も含む動産といった財産は,原則として遺産となり,遺産分割の対象になります。

 では,例えば被相続人の方が,お孫さん名義で預貯金を持っていた,という場合には,当該預貯金は,遺産分割の対象になるでしょうか。

 そもそもこの預貯金は,被相続人の方の物でしょうか,それともお孫さんの物なのでしょうか。

まず,法律上は,

  • 誰の原資によるものか
  • 預金の通帳,印鑑を誰が管理していたのか
  • 預貯金の入出金,継続または解約は誰の意思に基づいて行われていたのか

といった観点から判断されることになります。

また,当事者間で遺産として扱う,扱わない,ということが決まれば,それを前提にすることが基本的に可能です。

 話し合いで解決できない場合には,「遺産確認の訴え」で裁判所に判断してもらうことになります。いわば遺産分割の前哨戦ですが,費用も時間も余計にかかってしまうのが難点です。

 なお,近時は金融機関における本人確認が厳しく,他人名義の預金口座作成が難しくなっているので,今後はこのような問題は起きにくくなるのかもしれません。しかしながら,既に他の家族名義の財産がある,という場合には,依然として生じうる問題です。

 最後になりますが,以上の内容は,あくまで遺産分割の問題であることにご注意ください。

 相続税申告が必要な財産かどうかに関しては,以上の内容は必ずしもあてはまりません。当事者間で遺産から除外することを決めたとしても,相続税申告が必要な場合もあります。

 弊所には,弁護士のみならず,税理士,司法書士,社会保険労務士,行政書士が所属しており,相続税申告を含めた相続に関する問題を全てワンストップでご相談頂くことが可能ですので,まずはお気軽にご相談ください。

 岐阜大垣事務所 弁護士 加藤純介

岐阜大垣事務所弁護士 加藤 純介

相続法律相談