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過去の記事

 遺産分割協議時に全ての遺産を把握できていない場合、遺産分割協議後に新たな相続財産が発覚する場合があります。
​  このような場合、基本的には、一度成立させた遺産分割協議は有効として新たに発覚した相続財産についてのみ遺産分割協議を行うことが多いのではないかと思います。​
​  ただし、新たに発覚した相続財産の内容(例えば、新たに発覚した財産が相続財産全体の中において非常に重要な財産であるなどして、その財産が発覚していればこのような遺産分割はしなかったといえる場合等)や各相続人らの対応等によっては、一度成立した遺産分割協議が無効となり、新たに発覚した相続財産と従来の相続財産とを併せて再度の遺産分割協議を行わなければならない可能性もあります。
​  いずれにせよ再度の遺産分割協議を行うことになってしまうため、可能であれば最初の遺産分割協議の内容で、新たな遺産が見つかった場合の分け方等についても定めておくとよいでしょう。
​  遺産分割協議後に新たな遺産が発覚してお困りの方等、遺産分割協議についてお困りの方・お迷いの方は、気軽に弊所までご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 奥村 典子

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