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過去の記事

 被相続人が遺言書をしたためることなく亡くなられ、その土地・建物が被相続人名義となっていた場合、その不動産の登記名義を相続人に変更するためには、遺産分割協議を行わなければなりません。

 たしかに、相続人間での遺産分割協議が円滑に行われ、何ら争いなく遺産分割協議書を作成できるのであればそれに越したことはありません。しかしながら、相続人同士の信頼関係がなく、互いにいがみ合っている場合は、相続人間で遺産分割協議書を結ぶというのは困難を極めます。

 その場合、遺産分割調停手続を利用されるという方法を取られてはいかがでしょうか。遺産分割調停の申立ては、裁判所に対して申立てを行うのですが、あくまで当事者間の話合いの延長ですので、裁判所を介して遺産分割協議の話合いを前に進めることができます。当事者間では、感情的な対立があって冷静な話合いが困難なことが多々ありますが、間に冷静な調停委員を介して遺産分割協議を行うことで、話合いが進展することが多いです。

 冒頭お伝えしたように、そもそも被相続人が公正証書遺言をしたためておけば、その遺産の分配を決めることができますので、相続人間の無用な争いを可能な限り避けることができます。ですので、紛争予防の観点から土地・建物・預貯金等について、予め公正証書の形で遺言書を残されておくことをおすすめします。この公正証書遺言があれば、相続人間で遺産分割協議をすることなく、土地・建物・預貯金等の名義変更を行うことができますので、簡便です。

 このコラムが少しでも相続で悩まれている方の一助になれば幸いです。

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浜松事務所弁護士 横田 秀俊

 遺言等により,一部の人にたくさんの財産が渡ってしまう場合でも,最低限の取り分として,遺留分は確保できる,というのは耳にしたことがあると思います。では,実際の計算はどのようにすべきなのでしょうか。今回は,一例をもとに,実際に計算してみましょう。

 相続人があなたと兄の2人(どちらも亡くなった方の子)だけであり,財産が土地(1000万円相当)のみである場合を考えてみます。亡くなった方は,「土地は兄に相続させる」という遺言を残しており,あなたは遺留分を請求しようと決意しました。では,あなたは,兄に対し,いくらを請求できるのでしょうか(なお,相続のタイミングにもよりますが,改正後の民法では,遺留分侵害額に相当する額の金銭を請求できることになっています)。

遺留分は,

遺留分を算定するための財産の価額×遺留分割合×遺留分権利者の法定相続分

という計算式で計算します。

今回のケースだと,遺留分割合は1/2,あなたの法定相続分は1/2なので,

1000万円×1/2×1/2=250万円

が遺留分ということになります。

 そして,今回のケースでは,他に財産の動きが特にないので,上記250万円を兄に請求できることになります。

 今回のような単純なケースだと,計算もそれほど難しくはありませんが,実際の相続では,計算がもっと複雑になることが珍しくありません。また,

・亡くなった方が借金を抱えていたらそれはどう考慮するのか?

・あなた自身も遺産を少しもらっていた場合,それは遺留分から差し引くのか?

・相続人がもっとたくさんいて,その人たちに多くの財産が渡ってしまう場合,誰にいくらずつ請求できるのか?

等,悩ましい問題もたくさんあります。遺留分についてお悩みの方は,一度,お気軽にご相談ください。初回の相談は1時間まで無料となっています。

東京自由が丘事務所弁護士 松山 光樹

 当ブログの他の記事をお読みになったという勉強熱心な方であれば,既にご存じのことかとは思いますが,遺留分侵害額請求権は『配偶者』や『子』や『直系尊属』には認められていますが,『兄弟姉妹』には認められていません(民法1042条1項)。つまり,被相続人による遺言が存在する場合には,被相続人の兄弟姉妹から「ちょっと待って!僕ら(私ら)にも財産を分けてよ!」とは言えないことになります。

 遺留分侵害額請求権の趣旨は,平たく言えば「遺言が存在するばかりに,被相続人の財産を受け取ることのできなくなった遺族に対しても『最低限の』取り分を保障し,その生活を保障する点」にあると考えられています。

 例えば,父親が亡くなったケースを想定してみると良いでしょう。この場合,父親の財産を取得できなければ,残された母親や子どもの生活が困ってしまうことはイメージがしやすいかと思います。また,直系尊属が相続人となる場合においては,本来養ってくれるべき子どもを亡くした高齢の父親か母親をイメージしてみると良いと思います。このように,『配偶者』や『子』や『直系尊属』が相続人となる場合には,残された相続人の生活を保障する必要があることが感覚的なところで納得できるのではないでしょうか。

 他方で,兄弟姉妹の一人が亡くなった場合に,その財産を受け取らなければ他のきょうだいの生活が困るということは殆どないように思われます。きょうだい各人が独立して生計を立てていることが多いためです。

 このような理由により,『兄弟姉妹』には遺留分侵害額請求権が認められていないと考えられています。

 ところで,民法877条によれば,配偶者や子,直系尊属と同じように兄弟姉妹についても相互に扶養義務を負っています。ただ,先に述べた通り,兄弟姉妹についてのみは,遺留分侵害額請求権は認められていません。このように,制度を含めて民法全体を俯瞰した場合には,親族同士の中にも保護の程度にグラデーションがあることが分かります。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

 相続放棄をすれば本当に安心なのでしょうか?今回は注意すべき2つのパターンを紹介します。

 まず,相続人同士で相続の話し合いがなされ,あなたは「自分が相続を放棄する」という内容で書面を作っていたケースを想定してみましょう。

 ある日,亡くなった方の借金が判明し,貸金業者からあなたのところにも相続分に従って支払うように請求書が届きました。あなたは,親族の中で「相続を放棄する」という内容の書面を作ったので支払えないと回答しますが,先程の合意書の内容は,貸金業者には通用しないということになってしまうわけです。

 つまり,先程作成した書面によっては,プラスの財産は放棄できていても,マイナスの財産は貸金業者の承諾なく放棄することができないため,注意が必要です。

 このように,亡くなった方の資金繰りなどの状況については注意しておく必要があり,借金の可能性がある場合には,家庭裁判所を通じた相続放棄の手続をとる必要があります。

 では,家庭裁判所を通じた相続放棄をしたからもう安心,ということになるのでしょうか?

 相続放棄の手続をしたあなたは,亡くなった方の不動産を売却したり,価値のあるものを他の相続人に隠していたとしましょう。

 以上のような場合や,価値の高い骨董品やブランド品を壊してしまうなどして財産の価値を下げてしまった場合には,一度行った相続放棄の手続が意味をなさず,通常の相続をすることを認めたとみなされてしまいます。これを「法定単純承認」といい,相続放棄をする場合にはこれらの行為についても注意する必要があります。

 相続放棄をすべきかどうかを含め,ご不明な点があれば,一度弁護士にご相談ください。

小牧事務所弁護士 小出 麻緒

  • 10月
  • 30
  • Fri
2020年

【コラム】遺留分と遺言

 たとえば,すべての財産について一人の相続人あるいは第三者に譲るという内容の遺言が作成された場合,そのような遺言は有効でしょうか。

 結論としては,そのような内容の遺言も法律的に有効です。しかし,遺留分が認められている相続人(被相続人の配偶者,子,直系尊属,子の代襲相続人)がいる場合,その者には,自己の遺留分が遺言によって侵害されているとして,遺留分侵害額請求権を行使することが認められています。

 遺留分を有する相続人は,この遺留分侵害額請求権を行使することによって,その遺留分額につき,遺贈を受けた者から返還を受けることができます。すべての財産について一人の相続人あるいは第三者に譲るという内容の遺言を作成しても,遺留分侵害額請求権それ自体を奪うことはできないのです。

 というのも,遺留分という制度は,本来被相続人は自己の財産を自由に処分することができるはずであるところ,他方で,相続制度は遺族の生活保障や遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算といった機能を有しており,一見相反する二つの要請を調和させるためできたものであることが背景にあります。

 遺留分を有する相続人からの視点でも,気を付けるべきことがあります。それは遺留分権利者が相続の開始,および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年間行使しないときは,遺留分侵害額請求権は時効により消滅するという点です(相続開始から10年経過したときも同様です。)。

 例えば,被相続人の自筆証書遺言の検認手続に立ち会った場合などは,原則として,その時点で相続の開始,および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったと知ったと推認されると考えられます。遺留分侵害額請求権は行使期間が短く,直ちに対応する必要があります。

遺留分のことでお困りのことがあれば,お気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 中村 展

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