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 被相続人が遺言書をしたためることなく亡くなられ、その土地・建物が被相続人名義となっていた場合、その不動産の登記名義を相続人に変更するためには、遺産分割協議を行わなければなりません。

 たしかに、相続人間での遺産分割協議が円滑に行われ、何ら争いなく遺産分割協議書を作成できるのであればそれに越したことはありません。しかしながら、相続人同士の信頼関係がなく、互いにいがみ合っている場合は、相続人間で遺産分割協議書を結ぶというのは困難を極めます。

 その場合、遺産分割調停手続を利用されるという方法を取られてはいかがでしょうか。遺産分割調停の申立ては、裁判所に対して申立てを行うのですが、あくまで当事者間の話合いの延長ですので、裁判所を介して遺産分割協議の話合いを前に進めることができます。当事者間では、感情的な対立があって冷静な話合いが困難なことが多々ありますが、間に冷静な調停委員を介して遺産分割協議を行うことで、話合いが進展することが多いです。

 冒頭お伝えしたように、そもそも被相続人が公正証書遺言をしたためておけば、その遺産の分配を決めることができますので、相続人間の無用な争いを可能な限り避けることができます。ですので、紛争予防の観点から土地・建物・預貯金等について、予め公正証書の形で遺言書を残されておくことをおすすめします。この公正証書遺言があれば、相続人間で遺産分割協議をすることなく、土地・建物・預貯金等の名義変更を行うことができますので、簡便です。

 このコラムが少しでも相続で悩まれている方の一助になれば幸いです。

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浜松事務所弁護士 横田 秀俊

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