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過去の記事

 遺言等により,一部の人にたくさんの財産が渡ってしまう場合でも,最低限の取り分として,遺留分は確保できる,というのは耳にしたことがあると思います。では,実際の計算はどのようにすべきなのでしょうか。今回は,一例をもとに,実際に計算してみましょう。

 相続人があなたと兄の2人(どちらも亡くなった方の子)だけであり,財産が土地(1000万円相当)のみである場合を考えてみます。亡くなった方は,「土地は兄に相続させる」という遺言を残しており,あなたは遺留分を請求しようと決意しました。では,あなたは,兄に対し,いくらを請求できるのでしょうか(なお,相続のタイミングにもよりますが,改正後の民法では,遺留分侵害額に相当する額の金銭を請求できることになっています)。

遺留分は,

遺留分を算定するための財産の価額×遺留分割合×遺留分権利者の法定相続分

という計算式で計算します。

今回のケースだと,遺留分割合は1/2,あなたの法定相続分は1/2なので,

1000万円×1/2×1/2=250万円

が遺留分ということになります。

 そして,今回のケースでは,他に財産の動きが特にないので,上記250万円を兄に請求できることになります。

 今回のような単純なケースだと,計算もそれほど難しくはありませんが,実際の相続では,計算がもっと複雑になることが珍しくありません。また,

・亡くなった方が借金を抱えていたらそれはどう考慮するのか?

・あなた自身も遺産を少しもらっていた場合,それは遺留分から差し引くのか?

・相続人がもっとたくさんいて,その人たちに多くの財産が渡ってしまう場合,誰にいくらずつ請求できるのか?

等,悩ましい問題もたくさんあります。遺留分についてお悩みの方は,一度,お気軽にご相談ください。初回の相談は1時間まで無料となっています。

東京自由が丘事務所弁護士 松山 光樹

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