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過去の記事

 

 遺言や贈与によって、相続人であるはずなのに財産を相続できないことがあります。遺言に、一人の相続人にだけ全ての財産を相続させると書かれてあったり、あるいは、全く知らない第三者に財産を全て譲ると書かれてあったりしたら、「自分は相続人なのに・・・」ととても不公平に感じますよね。

 そのため民法は、法定相続人に遺産の最低限の取り分を保障しています。それが、遺留分です。

 遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している者に対し、その侵害額を請求する権利、すなわち、遺留分侵害額請求権を行使することができます。

 しかしこれは逆にいえば、相続人がまったく遺産を受け取れなかったとしても、この権利を自ら主張しなければ、最低限の取り分を取り戻すことはできないということです。

 平成30年の民法改正前までは、このような相続人の権利は、遺留分「減殺」請求権と呼ばれていました。改正前後の大きな違いは、改正前が侵害された遺産「そのもの」を取り戻す権利であったのに対し、改正後は、侵害された額の「金銭」を請求できる権利となった点です。平成31年7月1日以降に発生した相続には、新法が適用されます。

 遺留分侵害額請求権を行使する際に注意していただきたいのは、期間制限があるという点です。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、また、相続開始の時から10年間行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。

 実際に遺留分侵害額がいくらになるのかを判断するには、複雑な計算が必要になることも多く、また期間制限もありますので、お早めに、弁護士に相談されることをおすすめします。

 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 西村綾菜

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 西村 綾菜

 

 遺産を少しだけ受け取って話合いを終えたい場合,「代償金」を受け取るという方法があります。「代償金」。あまり耳慣れない言葉でしょうか。

 具体的な流れとしては,他の相続人に,自分の相続分を渡して「代償金」を受け取ること

になります。そして,このように,他の相続人に自分の相続分を渡す代わりとして,現金などを受け渡されることを,「代償」される,または,「代償」を受けるといいます。

 通常は,代償金は,法定相続分で計算するよりも低い金額で設定されますが,相続人どうしの話合いによって決めていくものですので,ある程度の交渉が必要になると考えられます。

 なお,話合いによって決めた「代償金」を受け取った場合,手続上,相続人ではないものとして取り扱われることになります。相続人でないということになれば,早期に代償金を受け取れるだけではなく,話合いからも離脱することができるわけです。

 特に,相続人が多いケースでは,全員が納得しなければ話合いを終えることができませんので,場合によっては代償金を用いて解決していくことが有益だと考えられます。

 さらに,新たなトラブルを避けるためには,代償金を受け取る際に,きちんと署名押印がなされた書面に残しておく必要があります。書面を残しておかないと,後日,遺産分割ができていないのではないかと指摘されるなどして,手続がうまく進まない原因となりかねません。

 どのような書面を作れば手続的に問題がないか,代償金をどれくらいの金額で設定したらよいかなどについてお困りの際は,ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

小牧事務所 弁護士 小出麻緒

小牧事務所 弁護士 小出 麻緒

 被相続人が亡くなる前後に、被相続人の預金口座から、預金が引き出されているケースがあります。

 被相続人が亡くなる前の預金の引き出しについては、被相続人自身が引き出した、あるいは、被相続人に頼まれた第三者が引き出した場合は問題はありません。第三者が勝手に引き出していた場合は問題です。

 また、被相続人が亡くなった後の預金の引き出しは問題となることがほとんどです。被相続人の預金から葬儀費用を捻出することもしてはいけないのが原則です。

 問題となる引き出しが判明した場合は、引き出した第三者に対して、不当利得ないしは不法行為に基づいて返還請求をしていくことになります。引き出した第三者が相続人であった場合には、遺産分割協議の中で解決を図ることも多いです。

 問題となる引き出しを遺産分割協議の中で解決するためには、まず、問題となる引き出しを発見しなければなりません。

 その糸口として、被相続人の預金および貯金がある金融機関に対して、取引履歴の開示を請求するという方法があります。取引履歴の開示は、相続人たる地位に基づいて行うことができます。開示された履歴を見て、怪しい引き出しがあれば、遺産分割協議において、問題提起をし、説明を求めることが可能です。

 怪しい引き出しでわかりやすいものは、ATMの上限である50万円が連日引き出されているものです。これはかなり怪しいです。

 判断が難しいものもあるので、そのような場合であれば、弁護士に相談するのがよいかと思います。

 津島事務所 弁護士 長沼寛之

津島事務所 弁護士 長沼 寛之

被相続人がお亡くなりになり,まずは相続人全員で話し合おうとしたときに,親戚と疎遠なためそもそも相続人には誰がいるのか?どこに住んでいるのか?どうやって連絡をとるのか?といった最初の段階でストップしてしまうこともあるのではないでしょうか。 

​​本日は,相続人の探し方について簡単にご説明したいと思います。 

​​相続人の調査の最初のステップは,被相続人の出生から死亡日までの連続した戸籍を全て集めることから始まります。 まずは被相続人の本籍地の役所から最新の被相続人の戸籍を取得します。本籍地がわからない場合は,被相続人の住民票を本籍地入りで取得することで本籍地を把握してから戸籍を取得する必要があります。 

​​そして,戸籍を丁寧に読み解き,新しい戸籍から古い戸籍へ順に遡って揃えていきます。 

​​被相続人の戸籍が全て揃ったら,相続人を確定させることができます。 確定した相続人のうち,住所がわからない相続人がいれば,連絡を取るために,その相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要もあります。 

​​戸籍の取得は一度で全てが揃うものではなく,地道な作業を繰り返して進めていくものですので,慣れない方は大変苦労をされることかと思います。 

​​また,戸籍を読み解くのも一苦労ですし,相続人の確定には法的知識が必要となってくる場合もあります。 せっかく遺産分割協議をしても,相続人の一部が欠けたり,相続人以外の者が関与した遺産分割協議は無効となってしまいます。 間違いなく確実に相続手続きを進めるためにも,専門家にお任せいただくことを考えられてもよいかもしれません。 

​​もちろんご相談だけでも承りますので,ご不安な点はお気軽にご相談いただければと思います。

春日井事務所 弁護士 池戸友有子

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被相続人が亡くなって相続が開始された場合,相続人は,相続を知ったときから3か月以内に,相続を単純承認するか,相続放棄をするか決めなければなりません(限定承認という方法もありますが,特殊な手続なのでここでは省略します。)。この3か月のリミットのことを一般に熟慮期間と呼んでいます。

​​相続によって被相続人の立場を包括的に承継することになりますから,相続するのは不動産や預貯金などの資産(積極財産)だけではなく,借金や損害賠償金などの負債(消極財産)も含まれます。

​​積極財産しかないとわかっている場合には相続放棄をせず,相続を単純承認して財産を分配することになります。また,消極財産しかないとわかっている場合や,積極財産と比べて消極財産の方が圧倒的に大きいとわかっている場合については,相続放棄を選択する人が多いのではないかと思われます。

​​もっとも,被相続人の積極財産が多いのか,消極財産が多いのかはっきりしないこともあり,相続を承認するか,相続放棄をするか,3か月では決めかねる場合もあります。

​​特に被相続人と生前日常的なつきあいがなかった相続人の場合,被相続人の生前の財産状況に関する情報も少ないため,もう少し調査をして考える時間がほしい場合もあるかも知れません。そのような場合に,3か月の熟慮期間を伸長してもらうよう,家庭裁判所に申請することができます。

​​家庭裁判所は,熟慮期間内に決断できない事情があるか,どの程度期間を伸長することが妥当かについて判断し,決定をします。一度伸ばしてもらった熟慮期間について,それでもなお決断できない事情がある場合には,再度熟慮期間を伸ばしてもらうよう申請することも可能です(ただし,伸長を認めるかについての裁判所の判断はより厳しくなります。)。

​​相続放棄をするかどうか悩ましく,3か月では決断できないという場合,上記熟慮期間の伸長の制度を使うことで,被相続人の財産の状況を調査できる可能性があります。相続放棄で悩んだら,是非ご相談いただければと思います。 

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名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

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