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過去の記事

 民法上,法定相続人とされているのは,配偶者や子,親,兄弟などの親族です。どれだけ親しくても,友人や恋人に法定相続権はありません。 

 これは実質的には配偶者と変わらない生活を送っている者,いわゆる内縁関係にある者も例外ではありません。つまり内縁の妻は配偶者としての相続を主張できません。

 もちろん,被相続人が内縁関係にある者に対して財産を残すための手段はあります。例えば遺言を残して内縁の妻に財産を遺贈することや,内縁の妻を受取人とする生命保険に加入することができます。金額によってはそもそも生前に贈与してしまうことも有効です。

 しかし,被相続人がこういった対策を取らずに亡くなってしまった場合,内縁関係にあった者がとりうる手段は限られます。相続人がいない場合は,特別縁故者として財産の取得を主張する方法があります。しかし,相続人がいる場合については特別縁故者の主張は使えません。療養監護により被相続人に経済的に貢献していたとして,被相続人に対する不当利得返還請求権を主張することもありえますが,かなり難しい主張になると思います。

 上記のように,内縁関係にある者が相続財産を取得しようとするには,事前に対策を取ることが重要です。是非お気軽にご相談にいらしていただきたいと思います。

 高蔵寺事務所 弁護士 服部文哉
 

 

高蔵寺事務所 弁護士 服部 文哉

 法律上、配偶者以外の相続人には順位が付けられており、第2以下の順位の相続人は、上の順位の相続人がいれば相続人になれません。
 
 相続人の順位第1位は、子(直系卑属)、第2順位は親(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。被相続人に子がいる場合には、親や兄弟は相続人にはなれません。これに対して、配偶者は基本的に常に相続人になりますので、他の相続人とともに相続人になります。

 さて、先ほど「直系卑属」という言葉を使いましたが、これは被相続人から見て、子どもや孫、ひ孫など、自分より下の世代の直系の血族のことをいいます。
 子どもがいれば子どもが相続しますが、子どもが被相続人よりも先に死亡していれば、子どもの子、すなわち被相続人から見て孫が相続人に、孫も死亡していれば、ひ孫が相続人に、という具合に相続人としての順位が受け継がれます。
また、「直系尊属」という言葉も使いましたが、これは、被相続人から見て、親や祖父母、曾祖父母など、自分より上の世代の直系の血族のことをいいます。
 子がない被相続人が死亡した場合、親が相続人になりますが、親が死亡していれば祖父母が相続人となります。

 このように、次の代(前の代)に相続が引き継がれることを、代襲相続といいます。代襲相続の原因は、死亡に限らず、相続欠格、排除などもありますが、死亡以外の2つはあまり出てきません。

 実務的には、上の代への代襲相続が生じることは稀ですが、下の代への代襲相続はそれなりの頻度であります。
 孫と相続の問題については、養子の子は代襲相続人になれるのか、など法的な解釈を含む問題もありますし、相続税対策との兼ね合いで養子が検討されることもあります。
 相続でお悩みの際は、弁護士・税理士・司法書士が在籍する愛知総合法律事務所で是非ご相談下さい。

 

 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又敬介

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介

 生前、被相続人の財産を事実上管理している法定相続人の1人が、被相続人名義の預金口座から、キャッシュカードを用いてATMなどから預金を引き出すことが多々あります。また、被相続人の死亡後も、被相続人名義の預金口座から預貯金が引き出されていることが多々あります。

 このような場合、被相続人の死亡前後に引き出された預貯金について、遺産分割協議を行う上で、どのように処理するか相続人間で紛糾することがあります。

 被相続人の意思に基づいて、法定相続人が代わりに預貯金を引き出して、利用される場合には、適切な引き出しとなることと思われます。

 しかしながら、実際には、被相続人の了承を得ずに無断で、法定相続人が被相続人名義の預貯金を引き出して、一部は被相続人のために使用しているものの、事実上、法定相続人のために利用されているケースが多々あります。

 このような場合には、利用実態を確認・検討する必要はありますが、預貯金を引き出した法定相続人に対し、引き出した現金につき返還請求を行うことができる場合があります(不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求)。

 遺産分割協議を行う上で、他の法定相続人の方が、被相続人名義の預貯金を無断で引き出していることが疑われる場合には、金融機関に対し、取引明細を出してもらい、返還請求が可能かについて検討する必要があります。

 このような場合には、弁護士に相談・依頼の上、適切な対応を取っていく必要があります。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村環樹

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

  • 5月
  • 22
  • Fri
2020年

相続の欠格

 遺言書が無い場合には、相続人は亡くなった方との血縁関係があれば、相続人たる地位を取得し、法定相続分に従って遺産を相続するのが通常です。

 もっとも、民法上これには幾つかの例外があり、相続の欠格はこの一つで、しかも重大な効果を持つものです。

 相続の欠格とは、民法891条により、一定の事由がある者は、当然に相続人となることができないと定められているものです。

具体的には、

・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者、

・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

がこれにあたります。

 「刑に処せられた者」、「殺害」、「詐欺又は強迫」(誤字ではありません)など、民法の規定にしてはなかなか物騒な言葉が並んでいますが、定められている内容の方向性としては大まかに言えば、相続に関係する人の生命を害する行為に関係し、または被相続人の相続に関する意向に違法な干渉をするような違法な行為を行う者が遺産を取得することを許さない、ということになるでしょうか。

 条文に上げられている事柄は、いずれもそれ自体犯罪であるか、もしくは犯罪との関連性がある事柄であって、こうした事由に該当するケースはそれほど多くはありませんし、実行してしまう方は少ないでしょう。

 もっとも、長年手厚く面倒を見てきた被相続人が自分に不利益な相続を残したことを知ってしまったような場合には、つい魔が差して、衝動的にこうした遺言書を握りつぶしてしまうなどの行為に走りかねない、ということもあるかもしれません。また、ご自身でなく、逆に他の相続人がこうした行為を行っていることが疑われるようなケースも当然ながらあると思います。

 こうした短絡的な行動が招く結果は、相続人となれない、すなわち一切の遺産を相続できない、ということです。相続との関係だけでも重大な結果を招く行為であって一時の感情で行動するべきではありません。

 相続の欠格については、その欠格事由の有無を裁判手続において証明する必要があり、こうした事態が疑われるような場合には、弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。

 万が一、こうしたトラブルが発生した場合には、是非一度ご相談下さい。

 丸の内本部事務所 弁護士 勝又敬介

丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介

 被相続人が死亡した場合,被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について,個々の相続財産の権利者を確定させるために,相続人間で遺産分割協議をする必要があります。

 相続人間のみの話し合いで解決が図れれば問題ないですが,相続人間に争いが起き,遺産分割調停や審判という裁判上の手続で解決を図る場面も考えられます。しかし,遺産分割調停や審判の申立をしても,直ぐに解決できるわけではなく,解決には時間を要することがほとんどです。

 そして,遺産分割調停や審判の申立をしても,相続人の遺産に関する処分権限は制約されないため,一部の相続人が,事件終了までに,遺産の一部を処分・費消して,遺産を散逸させてしまう場合があります。

 そこで,そのような場合には,遺産の散逸を防ぐため,保全処分という手続をとることができます。

 この手続きによれば,一定の要件を満たすことが必要ですが,例えば,遺産分割協議が終了するまでの間,遺産管理人(弁護士)が選任され,当該管理人が遺産を管理するため,一部の相続人による遺産の散逸を防止することが可能になります。

 相続人の中に一部でも,協議を待たずして遺産を費消してしまう者がいると,穏当な解決が図れなくなってしまうおそれがありますので,そのような相続人がいる場合には,保全の手続が必要になる場面も考えられます。

そのため,上記のおそれがある場合には,一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩将史

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩 将史

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