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 民法上,法定相続人とされているのは,配偶者や子,親,兄弟などの親族です。どれだけ親しくても,友人や恋人に法定相続権はありません。 

 これは実質的には配偶者と変わらない生活を送っている者,いわゆる内縁関係にある者も例外ではありません。つまり内縁の妻は配偶者としての相続を主張できません。

 もちろん,被相続人が内縁関係にある者に対して財産を残すための手段はあります。例えば遺言を残して内縁の妻に財産を遺贈することや,内縁の妻を受取人とする生命保険に加入することができます。金額によってはそもそも生前に贈与してしまうことも有効です。

 しかし,被相続人がこういった対策を取らずに亡くなってしまった場合,内縁関係にあった者がとりうる手段は限られます。相続人がいない場合は,特別縁故者として財産の取得を主張する方法があります。しかし,相続人がいる場合については特別縁故者の主張は使えません。療養監護により被相続人に経済的に貢献していたとして,被相続人に対する不当利得返還請求権を主張することもありえますが,かなり難しい主張になると思います。

 上記のように,内縁関係にある者が相続財産を取得しようとするには,事前に対策を取ることが重要です。是非お気軽にご相談にいらしていただきたいと思います。

 高蔵寺事務所 弁護士 服部文哉
 

 

高蔵寺事務所 弁護士 服部 文哉

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