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相続ブログ

過去の記事

  • 5月
  • 8
  • Fri
2015年

債務の相続

相続紛争の典型例は,十分な遺産があり,これを複数の相続人がどのように分けるかについて争うというものです。しかし,当然のことながら,被相続人の債務も相続の対象になりますので,債務が相続においていかに扱われるかを把握したうえで遺産分割等の手続に臨む必要があります。

被相続人の借金(金銭債務)について

​​​​金銭債務は,原則として法定相続分に従って当然に分割されます。そのため,遺産分割協議で「○○が全ての債務を相続する」と定めたとしても,債権者には対抗できません。

​​各相続人が,法定相続分に応じた金銭の支払いを請求されることになります。​​このような負担を免れる方法として,限定承認と相続放棄が考えられます。限定承認手続は,相続した債務を支払う責任を,相続した積極財産の範囲に限定する手続であり,相続財産の中にどうしても手放したくない財産がある場合に有効です。

​​ただ,相続人全員が合意しなければ利用できないうえに,相続財産管理人の選任が必要になる場合があり手間がかかりますので,実際に利用されるケースは少ないようです。​​

​​相続放棄は,相続人が個別に利用でき,代襲相続も生じないためシンプルな方法と言えますが,被相続人の方が亡くなったことを知った時から原則として3ヶ月以内に手続する必要がありますし,債務だけでなく積極財産も一切相続できなくなります。​​

​​ただ,相続債務の処理を悩む前に,そもそも遺産として,何が,どれだけ,どこにあるのかを正確に把握することが肝要です。このような遺産の調査も含め,相続人としてどう行動するべきか不安に思われた際は,お気軽にご相談頂ければと思います。​​

名古屋で弁護士に相続相談​​​​​するならこちらまで


​​名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山健太

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

  • 4月
  • 6
  • Mon
2015年

相続と生命保険

亡くなった方(民法では「被相続人」と呼ばれます)が生命保険契約を締結していた場合,相続,遺産分割の際に,生命保険に関する法律関係がどのように扱われるかご存知でしょうか。 

​​生命保険は,保険契約者が,保険者(保険会社等のことです)に対して一定の保険料を支払い,被保険者の死亡を保険事故として,保険事故が発生した場合に保険者が保険金受取人に一定の保険金を支払う契約です。 

​​まず,相続人(亡くなった方の配偶者,子等です)の一人を保険金受取人と指定されていた場合,保険金請求権は保険契約の効力発生と同時(すなわち,被相続人が死亡したとき)に保険金受取人の固有財産となり,遺産分割の対象にはなりません。

​​したがって,保険金は受取人に指定された相続人一人が全て取得し,別途,相続財産について遺産分割をすることになります。 保険金受取人を単に「相続人」とのみ指定した場合,保険金請求権は,相続人全員の固有財産となり,この場合も遺産分割の対象にはなりません。

​​それでは,この場合,各相続人はどのような割合で保険金を受け取ることができるのでしょうか。実は,判例上,相続人である各保険金受取人は,「法定相続分」という民法に定められた割合にしたがって保険金請求権を取得するとされています。 以上のように,生命保険は,保険契約に基づく法律関係として相続,遺産分割とは別個に法律関係が決定されるので,遺言書作成を検討される方は注意が必要ですし,残された相続人としても保険会社に対する手続等,遺産分割とは別個に対応が必要になります。 

​​当事務所では,保険法,保険約款に関する法律事務も多数取り扱っています。遺言書作成,遺産分割等の相続に関する手続の際は,生命保険のように,関連する法律関係の処理も含めて,幅広くサポートさせていただきます。 是非一度ご相談ください。 

名古屋で相続相談は初回無料で受け付けています。詳しくはこちら

  • 3月
  • 3
  • Tue
2015年

遺言のススメ

少しずつ寒さが和らいで来ましたね。春はもうすぐというところです。
以前から多数扱わせていただいておりますが、最近、特に扱うことが増えている相続について、書かせていただきます。
近年は、依然と比べて、遺言を作成する方が増えてきているという印象ですが、まだまだ、遺言を作成していない方は多いです。
また、遺言を作成していても、無効であることも多いというのが実情です(自筆証書遺言等は要件が厳格なので注意が必要です。)。
生前、被相続人は、このような希望を持っていたと主張したところで、相手方がそれに同意をしてくれ無ければ、その通りにはなりません。
また、希望を持っていることは、手紙等から明らかであるのに、遺言として無効であるばかりに、被相続人の意思通りの遺産分割が行われないことも多々あります。
亡くなってしまってからは、自分の意思を示すことはできませんので、是非、遺言を作成することをおすすめします。
自分が努力をして形成してきた財産を、どのように相続人らに取得してもらいたいかを決めるのは遺言で無けれは゛できません。
亡くなるのは遠いことと思いがちですが、いつ、何が起こるかは分かりません。
遺言を作成して、自分の意思を示しておきましょう。
遺言は、一度作成しても、変更することは可能ですので、現時点での思いを遺言という形にしておきましょう。
作成しても、遺言が無効となってしまっては意味が無いので、遺言の作成は、弁護士に依頼しましょう。
遺言の作成をお考えの場合は、ご相談下さい。

日進赤池事務所弁護士 水野 憲幸

  • 12月
  • 3
  • Wed
2014年

いつするの?今でしょ!

「遺産分割手続は今やらなければいけないの?」

 こんな相談を受けることが少なくありません。 法律上の回答としては,「今やらなければいけない,ということはない。」となります。税金の話は別として,遺産分割手続自体は,いつまでにやらなければいけない,という決まりはありません。

  では,「このまま放置していてもいいんですか?」と聞かれると,「今しておいた方が良いですよ。」と答えます。

 確かに,遺産分割手続には手間も費用もかかることがあります。また,遺産分割手続をしなくても,当面の不都合がないことも往々にしてあります。例えば,遺産は不動産だけで,長男が引き継ぐことを誰も争っていない場合等です。

  このような場合には,遺産分割手続をしなくても,長男がその不動産に住み続けても誰も争いはしないでしょうし,現実的な問題が起こる可能性も低いと言えるかもしれません。しかし,時が経過して,例えば孫・曾孫の代になって急遽遺産分割が必要となることも十分に考えられます。

 過去に遺産分割がされていないことから,相続人の1人が,自分に相続分を渡せと言ってくるかもしれません。また,土地が,高速道路建設の際の収用の対象とされたり,区画整理の際の換地の対象とされたり,急遽実体に合わせた名義変更をしなければならなくなることも有り得ます。 そんなときに,孫・曾孫の代になって,急遽遺産分割をしようとすると,誰が相続人かを調査するだけで多大な時間を要するかもしれません。また,相続人の1人が,自分には関係ないからといって,手続に全く協力してくれないかもしれません。

  そうすると,遺産分割手続が泥沼に陥ってしまい,……

 そうならないためにも,誰が相続人かを把握しやすく,各相続人間の距離も近い,今のうちに遺産分割手続をしておくことをおすすめします。

 そのため,頭書の質問に対しては,「今やらなければいけないものではないけれど,今のうちにやっておいた方が良いですよ。」と回答をすることになります。

春日井事務所 弁護士 森下 達

春日井事務所 弁護士 森下 達

 既にネット上の情報や、テレビ・新聞等でご存じの方が多いと思いますが、昨年12月5日に,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

 嫡出子というのは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。これに対して嫡出でない子(「非嫡出子」といいます)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいいます。

 これまでは、民法900条第4号ただし書きにより、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされており、同じ親から生まれているのに(父母のどちらかは異なることが多いのですが)不平等であり、いわゆる法の下の平等を定めた憲法14条に反するという批判は強く、この規定の合憲性は古くから争われてきました。最高裁はこれまで合憲の判断を繰り返しており、その根拠は法律婚の保護にあるなどと言われてきましたが、昨今の家族観に関する時代の変化等を踏まえれば、遅くとも平成13年7月当時にはこの規定は違憲になっていた、として平成25年9月4日についに違憲判決を下したのです。

 この判決を受けて、法務省は新しい法律を成立させ、平成25年9月5日以降に発生した相続については、民法900条4号ただし書きは適用されないことになりました。「相続の発生」というと聞き慣れませんが、被相続人(相続の対象となる方)が亡くなられたことをいいます。

 また、この最高裁判決によると、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始した相続については,「遅くとも成13年7月当時にはこの規定は違憲になっていた」ことになります。この場合、違憲な法律を適用して相続分を定めることはできない、という考え方に従い、平成13年7月以降に発生した相続からは、民法900条4号ただし書きは適用されないことになります。

 これを前提にすると、平成13年から現在までに行われた遺産分割で、民法900条4号ただし書きを前提に行われたものは、全て内容に誤りがあったとして無効にもなりかねません。ですが、10年以上もさかのぼって、過去に行われた遺産分割の効力を否定することになると、非常に大きな混乱が起こってしまいます。(相続した土地に分譲マンションが建って、たくさんの人がマンションを買った後で、もしも「相続が無効になったからマンションの売買も無効です。出て行きなさい」なんて言われたら大変ですよね。)

 そこで、最高裁はこの判決中で、「この判決は、この規定を前提として行われた遺産分割の審判や遺産分割の協議により確定的なものとなった法律関係には影響しない」という考え方も示しました。

 この判決の評価自体は様々でしょうが、いずれにしても、この判決ほどではないにしても、相続の分野においては実務に非常に大きな影響を与える重要な判例が日々積み重ねられています。相続のことで気になることがあったら、専門家である弁護士に一度相談されてみると、目から鱗、というような話が聞けるかもしれません。

                            名古屋丸の内本部事務所  弁護士 勝又 敬介

名古屋丸の内本部事務所  弁護士 勝又 敬介

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