相続ブログ 相続の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

相続ブログ

過去の記事

  • 5月
  • 8
  • Fri
2015年

債務の相続

相続紛争の典型例は,十分な遺産があり,これを複数の相続人がどのように分けるかについて争うというものです。しかし,当然のことながら,被相続人の債務も相続の対象になりますので,債務が相続においていかに扱われるかを把握したうえで遺産分割等の手続に臨む必要があります。

被相続人の借金(金銭債務)について

​​​​金銭債務は,原則として法定相続分に従って当然に分割されます。そのため,遺産分割協議で「○○が全ての債務を相続する」と定めたとしても,債権者には対抗できません。

​​各相続人が,法定相続分に応じた金銭の支払いを請求されることになります。​​このような負担を免れる方法として,限定承認と相続放棄が考えられます。限定承認手続は,相続した債務を支払う責任を,相続した積極財産の範囲に限定する手続であり,相続財産の中にどうしても手放したくない財産がある場合に有効です。

​​ただ,相続人全員が合意しなければ利用できないうえに,相続財産管理人の選任が必要になる場合があり手間がかかりますので,実際に利用されるケースは少ないようです。​​

​​相続放棄は,相続人が個別に利用でき,代襲相続も生じないためシンプルな方法と言えますが,被相続人の方が亡くなったことを知った時から原則として3ヶ月以内に手続する必要がありますし,債務だけでなく積極財産も一切相続できなくなります。​​

​​ただ,相続債務の処理を悩む前に,そもそも遺産として,何が,どれだけ,どこにあるのかを正確に把握することが肝要です。このような遺産の調査も含め,相続人としてどう行動するべきか不安に思われた際は,お気軽にご相談頂ければと思います。​​

名古屋で弁護士に相続相談​​​​​するならこちらまで


​​名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山健太

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

相続法律相談