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2015年

相続と生命保険

亡くなった方(民法では「被相続人」と呼ばれます)が生命保険契約を締結していた場合,相続,遺産分割の際に,生命保険に関する法律関係がどのように扱われるかご存知でしょうか。 

​​生命保険は,保険契約者が,保険者(保険会社等のことです)に対して一定の保険料を支払い,被保険者の死亡を保険事故として,保険事故が発生した場合に保険者が保険金受取人に一定の保険金を支払う契約です。 

​​まず,相続人(亡くなった方の配偶者,子等です)の一人を保険金受取人と指定されていた場合,保険金請求権は保険契約の効力発生と同時(すなわち,被相続人が死亡したとき)に保険金受取人の固有財産となり,遺産分割の対象にはなりません。

​​したがって,保険金は受取人に指定された相続人一人が全て取得し,別途,相続財産について遺産分割をすることになります。 保険金受取人を単に「相続人」とのみ指定した場合,保険金請求権は,相続人全員の固有財産となり,この場合も遺産分割の対象にはなりません。

​​それでは,この場合,各相続人はどのような割合で保険金を受け取ることができるのでしょうか。実は,判例上,相続人である各保険金受取人は,「法定相続分」という民法に定められた割合にしたがって保険金請求権を取得するとされています。 以上のように,生命保険は,保険契約に基づく法律関係として相続,遺産分割とは別個に法律関係が決定されるので,遺言書作成を検討される方は注意が必要ですし,残された相続人としても保険会社に対する手続等,遺産分割とは別個に対応が必要になります。 

​​当事務所では,保険法,保険約款に関する法律事務も多数取り扱っています。遺言書作成,遺産分割等の相続に関する手続の際は,生命保険のように,関連する法律関係の処理も含めて,幅広くサポートさせていただきます。 是非一度ご相談ください。 

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