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過去の記事

例えば,ご両親が亡くなられる前に,ご両親の世話をしていた兄弟等が,ご両親の預金を引き出して使ってしまうことがあります。この場合,別の兄弟は,引き出しをした兄弟に対して責任追及をすることができるかが問題となります。法的構成としては,不法行為に基づく損害賠償請求や,不当利得に基づく不当利得返還請求などが考えられますが,平たく説明させていただくと,預金を使う権限がないにもかかわらず,これを引き出してしまった場合には,亡くなった両親は,引き出した者に対して,引き出した金銭を返すよう請求することができます。そして,両親の相続人は,相続分に応じてこの請求権を相続するため,引き出した者に対して,相続分に応じた請求することができます。ここで,引き出した者が,預金を使う権限があるか否かが問題となります。具体的には,両親などの被相続人が,引き出す者に対して,お金を引き出して使っていいという権限を与えていたかによって決められます。裁判においては,主に,引出行為が実際に行われたか否か,行われたとして引き出しをしたお金を使用する権限が与えられて否かが問題となり,基本的には返還を請求する者が,証拠等によってこれらの事実が存在したことを主張・立証する必要があります。そのため,請求をする場合には,どれくらい資料が残っているかも問題となります。まず,引出行為が実際に行われたか否かですが,預金通帳等の取引履歴が参考になります。これは,相続人であれば取り寄せることができる資料ですので,引き出しをしたと思われる者が開示を拒んだ場合にも自分で取り寄せることができます。次に,引き出し権限が与えられていたか否かですが,これは金銭がどのように使われていたかが一つの参考資料となります。例えば,金銭が被相続人のために使用されたような場合には,請求は認められにくいでしょう。また,引き出しが行われた際に,被相続人が寝たきりでこん睡状態にあったような場合には,引き出し権限を与えられるような状態にはなかったと考えられるため,請求は認められやすくなります。以上のほかにも,請求が認められるか否かは,諸般の事情を考慮して総合的に判断する必要があることから,相続人が被相続人の預金を勝手におろしているのではないかと考えた場合には,弁護士等の専門家に一度相談していただくことをお勧めします。 津島事務所 弁護士 遠藤 悠介

小牧事務所弁護士 遠藤 悠介

  • 11月
  • 9
  • Mon
2015年

相続と生前贈与

ときどき、相続税対策として生前贈与を行おうと考えているのですが、という相談を受けることがあります。たしかに、暦年課税制度を用いることにより、贈与を受ける人一人につき年間110万円の基礎控除を受けることが出来るので、生前贈与が相続税対策として有効となることもありえます。

​​しかし、気を付けなければいけないのが、生前贈与はあくまで贈与契約という複数当事者間の「契約」であるという点です。法律上も、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と相手方の受諾が要件とされています(なお、遺贈は単独行為であるため、受諾は必要とされていません)。

​​つまり、例えば自分の子ども名義の預金口座を作って、そこに毎年100万円ずつ入れておくような方法で生前贈与を行おうとしても、亡くなったあとに、これでは贈与が行われているとはいえないとして、相続税の対象となってしまう可能性があります。このような事態を避けるためには、贈与契約書を作成しておくことが一番の対策だといえます。

​​自らの相続において、思い描いている通りの結果が実現できたかどうか、これは自分では確かめようがありません。専門家に相談して、何か落とし穴がないか、準備しておけるようなことがないか、確認しておくのがよいかと思います。是非一度ご相談いただければと思います。

高蔵寺事務所弁護士 服部 文哉

  • 10月
  • 13
  • Tue
2015年

相続人の欠格・廃除

「○○(特定の相続人)には,一切財産を渡したくない!」。こういった相談を受けることがあります。これに対する回答として,「遺言を作成しましょう。」というものがあります。しかし,遺言の効力にも限界があり,相続人の遺留分までもは奪うことはできません。それでは,相続人がどのような人物であっても,遺産の一部はその相続人に渡ってしまうのでしょうか。例えば,①相続人の1人が,自分の相続分を増やすために他の相続人を殺害したような場合や,②被相続人に対する虐待が甚だしい場合には,どうでしょうか。このような場合には,民法は2つの解決方法を規定しています。まず,①の場合を相続欠格といい,この場合には,当然に相続人の資格を失います。次に,②の場合を相続人の廃除といい,被相続人の意思によって,家庭裁判所の調停もしくは審判で,相続人の相続権を奪うことができます。①の場合には,相続人は当然に相続人の立場を失いますが,②の場合には家庭裁判所の判断を要します。また,②の場合には,被相続人の主観的な感情が害されるだけでは足りず,客観的な根拠を要します。被相続人の中には,「兄弟姉妹で仲良く分けて欲しい」という方もいれば,「この相続人には絶対に何も渡したくない」という方もいると思います。遺産相続をより納得できるものにするために,お悩みのある方は,一度ご相談下さい。より良い解決のお手伝いをさせていただきます。春日井事務所 弁護士 森下 達

津事務所弁護士 森下 達

  • 9月
  • 9
  • Wed
2015年

遺言書の書き方

自分が亡くなった後に,相続人が遺産でもめることは避けたいものです。相続人がもめないために,遺言を残そうと考えている方も多いと思います。そんな時,遺言はどのように書けば良いのでしょうか。

​​誰にも見せたくないし,自分で紙に書いて大事にしまっておけばいい。このようなやり方は確かに手軽です。しかし,手軽な遺言には注意が必要です。

​​それだけでは結局,相続人が遺産でもめてしまうかも知れないのです。というのも,自分で書く遺言は,細かいルールに適合しないと無効になってしまうからです。

​​例えば,全て直筆でなければなりませんし(ワープロは不可),作成年月日が記載されていなければいけませんし,押印を忘れてはいけません。加筆訂正の方法も難しいルールが決まっていますし,誰が見ても分かりやすい文言で書く必要があります。しかも,相続人が裁判所で検認という手続きをとらなければいけないのです。

​​このように,自分で書く遺言には注意しなければいけない点が多数あります。

​​遺​​言を書くにあたって不安な方は,最も確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

​​公正証書遺言は少し手間がかかりますが,弁護士がお手伝いいたします。是非一度ご相談下さい。

  • 7月
  • 21
  • Tue
2015年

遺言と遺留分

弁護士は様々な依頼に基づいて遺言書作成のお手伝いをしています。

​​たとえば,

​​①生活に困っている相続人に居住用不動産や生活費を残したいという依頼,
​②親として子に行った援助に格差がある場合に,遺言でその埋め合わせをしたいという依頼,
​③一家の跡継ぎとなる相続人により多くの財産を残したいという依頼などです。

​​遺言をする方には,原則として自らの財産を自由に処分する権利があります。そのため,遺言によって,ある一人の相続人により多くの財産を相続させることが可能です。

​​しかし,遺言によって相続できる財産を減らされてしまう相続人の立場に立てば,生活を脅かされたり,潜在的な持分に対する期待が裏切れたりすることになります。これに歯止めをかける制度として,相続財産の一定割合を一定の相続人に留保する「遺留分」制度が設けられています。

​​このように,相続人の方で遺言内容に納得ができなければ,将来的に相続人間で争いが起きる可能性があります。そこで,依頼を受けた弁護士は,遺言書作成に当たって,相続人関係図や財産目録を作成して,遺留分権利者の遺留分を侵害することにならないかをチェックします。

​​その結果,遺言内容が明らかに遺留分権利者の方の遺留分を侵害することになれば,依頼者の方に改めて遺留分制度の説明を行い,遺留分を侵害しない内容の遺言を作成してはどうかと提案します。

​​それでもなお,遺留分を侵害する内容の遺言書を作成することが必要な場合には,そのような遺言をするに至った経緯や,遺留分権利者の方に遺留分減殺請求権を行使しないように求める付言事項を記載します。

​​これにより,相続人の方が依頼者の方の思いを汲み取り,遺言内容にご納得いただくことを目指します。どうしても納得が得られそうにない場合には,あらかじめ遺留分減殺請求の対象となる財産に順位付けをして,将来の紛争が複雑化しないように工夫をします。

​​遺言書作成の際には,将来的な紛争が発生する可能性をチェックして,これを防止する手立てを講じる必要があります。ぜひ一度弁護士にご相談ください。 

​​名古屋丸の内本部事務所 弁護士 横井 優太

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名古屋丸の内本部事務所弁護士 横井 優太

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