相続ブログ 相続の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

相続ブログ

過去の記事

  • 11月
  • 9
  • Mon
2015年

相続と生前贈与

ときどき、相続税対策として生前贈与を行おうと考えているのですが、という相談を受けることがあります。たしかに、暦年課税制度を用いることにより、贈与を受ける人一人につき年間110万円の基礎控除を受けることが出来るので、生前贈与が相続税対策として有効となることもありえます。

​​しかし、気を付けなければいけないのが、生前贈与はあくまで贈与契約という複数当事者間の「契約」であるという点です。法律上も、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と相手方の受諾が要件とされています(なお、遺贈は単独行為であるため、受諾は必要とされていません)。

​​つまり、例えば自分の子ども名義の預金口座を作って、そこに毎年100万円ずつ入れておくような方法で生前贈与を行おうとしても、亡くなったあとに、これでは贈与が行われているとはいえないとして、相続税の対象となってしまう可能性があります。このような事態を避けるためには、贈与契約書を作成しておくことが一番の対策だといえます。

​​自らの相続において、思い描いている通りの結果が実現できたかどうか、これは自分では確かめようがありません。専門家に相談して、何か落とし穴がないか、準備しておけるようなことがないか、確認しておくのがよいかと思います。是非一度ご相談いただければと思います。

高蔵寺事務所弁護士 服部 文哉

相続法律相談