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過去の記事

私が遺言のご相談をいただく場合、基本的には、後に遺言の効力に関する紛争を防止するために公正証書遺言の方法をおすすめしています。

特に、会社を経営されている方の場合、会社に提供している個人資産や株式について、きちんと遺言で整理していなければ、相続人間の紛争にとどまらず、会社の経営機能がストップし従業員・取引先にもご迷惑をおかけする事態にもなりかねません。

​このように、紛争予防に有効な遺言ですが、急な病気などで署名・押印や公証役場に行くこともままならない場合も考えられます。このような場合、特別な方法として危急時遺言の方法がとられることがあります。  

危急時遺言とは

​危急時遺言とは、遺言の内容を複数の証人に口頭で伝えてもらい、証人がその内容を書面化することによって遺言を作成する方法です。

​​このように書くと非常にシンプルですが、証人の人数や資格、記載内容の適切さ、家庭裁判所への申述など検討や対策が必要な事項は多数あります。特に、危急時ですから迅速な対応が求められます。

遺言・遺産相続について​​

​​​弊所には、司法書士・弁護士も所属しておりますので、遺言の内容・作成方法を弁護士が確認するだけでなく、不動産・税務も含めた検討を迅速に行う体制が整備されています。

​​​ご親族の急な危篤など緊急時のご親族の心情からすれば、相続財産の解決まで検討することは非常に難しいのですが、遺言の有無だけでも後の手続の簡易さに大きな影響を与えます。お困りの際は、お気軽に弊所までご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太

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