平成30年7月に,相続に関する民法の一部分(相続法)の改正が決定されました。相続法について約40年ぶりの大きな改正であり,この改正により配偶者居住権という制度が創設されることになりましたので(ただし,この部分の施行は2020年),以下で簡単ではありますがご紹介させていただきます。 前提として,例えば夫婦が2人で住み続けてきた家があるような状況でその夫婦の一方が不幸にも亡くなった場合,遺された配偶者は引き続きその住居に住み,生活環境を維持したいと考えるのが通常かと思います。 しかし,人が死亡すると,遺言書等がない限り法律で定められた相続分に従って相続が起こることになるので,亡くなった方に上記の家くらいしかめぼしい財産がない場合,その配偶者が家の権利の全てを取得できないということが起こり得ました。現状だとこのような不都合が起こり得るわけですが,このことを知らなかった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで,遺された配偶者の生活を保障するために今回創設されたのが,配偶者居住権という制度です。 ここで,配偶者居住権というのは,端的に言うと,亡くなった方の所有する不動産にその配偶者が居住していた場合,その死亡後も遺された配偶者が引き続き不動産を無償で使用することのできる権利をいいます。 これにより,相続人が配偶者とその子1人で,亡くなった方の相続財産が家くらいしかない場合でも,“配偶者居住権”と“(他の相続人が住み続けるという)負担付きの所有権”とを分けて相続することができるようになりますので,配偶者は以前の生活を維持することが可能になります。更に言えば,他に相続財産として預貯金1000万円があり,家の価値が1000万円とされた場合,これまでだと家だけ取得し,その後の生活費の確保に困る事態が生じ得ましたが,上記のように家の所有権を分けて相続する結果,預貯金の一部を相続できる可能性も出てきます。 この配偶者居住権の発生には基本的に相続人間の合意が必要となりますが,裁判所が審判というかたちでこの配偶者居住権の取得を判断することもあります。 ここ数年で民法の様々な部分において改正が行われています。民法に限ったことではありませんが法律というものは常に変わりゆくものなので,弁護士として新しい知識をアップデートし,様々な相談に対応できるよう努力していきたいと思います。 丸の内本部事務所 弁護士 田中 隼輝
豊橋事務所弁護士 田中 隼輝
相続財産の中に,収益不動産(例えば,賃貸マンションなど)がある場合には,遺産分割協議が成立するまでの,賃料収入,固定資産税,光熱費,その他維持管理費をどのように相続人間で負担するかが問題となることが多いです。なお,収益不動産の賃料は,遺産とは別個の財産であり,相続分に応じ各相続人が確定的に取得することとされています(平成17年9月8日最高裁判決)。
これらの賃料収入や管理費用については,毎月発生するものであり,遺産分割協議の際に,適切に相続人間で清算することが望まれます。
遺産分割協議が長期化すると,これらの賃料収入・管理費用の清算作業が大変なものとなってしまいますが,収益不動産の相続に関し,遺産分割協議を行う際には,賃料収入・管理費用の清算も忘れずに行うようにしましょう。
名古屋丸の内本部事務所
弁護士 木村 環樹
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹
親族の方が亡くなられた後,遺言書がない場合には,遺産分割協議を行うことになります(遺言書がある場合の相続,遺言書が本物かどうか疑問がある場合については,こちらをご参照くださいをご参照ください)。さて,相続人間で遺産分割協議を行い,無事財産をどう分けるか決まりました。果たしてそれで全て終了なのでしょうか?不動産については名義変更を行わなければなりません。預金の払い戻し,相続税の申告も行わなければなりません。この場合に提出を求められるのが,遺産分割協議書なのです。遺産分割協議書は,単に作成さえすればいいというものではありません。例えば・・・
・戸籍上相続人であると知り得たのに気付かず,一部の相続人の署名捺印がない遺産分割協議書を作成してしまった。
・相続人ではない方を遺産分割協議書に加えてしまった。
・財産の特定が十分でない。こういった事情がある場合,遺産分割協議書が有効と判断してもらえない可能性があります。相続人が遠方におり,郵送でやり取りをするだけでも大変,といったこともあります。複数相続人の間を順番に遺産分割協議書を郵送で回していくと,途中で書類が行方不明になったり,非常に時間がかかったりということもあります。こういった場合には『遺産分割協議証明書』の利用も考えられます。聞き慣れないかもしれませんが,遺産分割協議書と同様の効力を持ち,全員が同じ書面に署名捺印する必要がないので,場合によっては,遺産分割協議書を作成するよりもずっと便利です。愛知総合法律事務所は,数多くの相続案件を手がけ,ノウハウについては多くの蓄積があります。争いになっているわけでもないのに・・・と思わず,相続手続について少しでも疑問が生じた場合には,お気軽にご相談ください。弁護士への相談が,後のトラブルを防止することにもつながります。 津島事務所 弁護士 加 藤 純 介
岐阜大垣事務所弁護士 加藤 純介
人が亡くなったときに、相続が開始します。この場合、法定相続人となる資格を有する者がいらっしゃる場合には、その方が被相続人の財産を相続することになります。 また、相続人がいらっしゃらないときでも、被相続人の方が生前に遺言を作成していれば、その方が被相続人の財産を取得できます。 では、生前の遺言も存在せず、法定相続人がいない場合には、亡くなった被相続人の財産はどうなるでしょうか。 生前、被相続人の介護等の世話をしていたり、被相続人に資金面の援助をしていた方がいらっしゃるときに、被相続人の財産を取得することはできないでしょうか。 法律上、相続人のあることが明らかでないときは、被相続人の相続財産は、法人となります(民法951条)。これは、相続財産について、所有者がいない状態になることを防ぐためです。 この場合、利害関係人等の請求があったときに、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、被相続人の財産について、精算・管理を行います。 相続財産管理人は、その後も、相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所に対して、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨の公告をするように請求します。 そして、この一定の期間内(最低6ヶ月)において、相続人としての権利を主張するものが表れなかった場合には、本来の相続人及び受遺者はその権利を行使することができなくなります。 そして、この場合に、亡くなった方の財産は、どうなってしまうのでしょうか。財産はすべて国庫に帰属されてしまうのでしょうか。 ここで、法律では、家庭裁判所が相当と認めるときには、一定の範囲の人に、亡くなった方の財産の全部又は一部を与えることができるとされています。 この、一定の範囲の人とは、「特別縁故者」と言われます。 いかなる人が特別縁故者に該当するかについては、法律上「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者」などと定められていますが、これはあくまで、例示であり、最終的には裁判所の裁量にゆだねられています。 なお、特別縁故者の方の相続財産の分与の申立は、上記の公告期間の満了後、3ヶ月以内にする必要がありますので、ご注意ください。 もし、身寄りがいないような方のお世話をされていた方や、生前に金銭的な援助等をしていたことがあるような方で、自身が特別縁故者に該当するか疑問に思われた方は、一度弊所にご相談されることをお勧めいたします。 岡崎事務所 弁護士 安井 孝侑記
岡崎事務所 弁護士 安井 孝侑記
1 高齢化社会,そして少子化社会に伴い,養子縁組の活用が増えています。非課税枠を増やすという副次的な目的を有する養子縁組も多く見られます。
2 しかし,一度養子縁組をしたら,簡単には解消できない,ということも知っておくべきです。離婚に比べて数は多くはありませんが,「離縁をしたい」,あるいは「離縁を求められた」という相談も受けることがあります。
3 離縁については,民法811条から記載があります。養子縁組をした当事者は,その協議によって離縁をすることができます。協議離婚と同じように,当事者の協議が整えば,離縁をすることができるのです。
4 しかし,一方が離縁を望み,一方が離縁を拒んだ場合は,どのように手続が進むのでしょうか。
5 このような場合,家庭裁判所に調停を申し立て,調停の場で互いに協議することになります。そして調停もまとまらなければ,離縁訴訟を提起することになります。
6 名古屋家庭裁判所では日々多数の離婚調停,遺産分割調停が申し立てられておりますが,離縁調停は決して件数は多くはありません。事例の蓄積も離婚や遺産分割ほどは多くはなく,どのような場合に離縁ができるのかは明確な基準はありません。
7 民法814条は,縁組を継続し難い重大な事由がある場合に離縁できると定めています。裁判例上は「養親子としての精神的・経済的な生活共同体の維持もしくはその回復が著しく困難な程度に破綻したとみられる事由がある場合」とされており,客観的な破綻状態と縁組の目的などの縁組成立時の事情を相関的に勘案して判断すべきとされています。
8 例えば成年になってから養子となる場合は,家業を継ぐ,相続をする,扶養をする,などの目的があるのが通常です。この場合,当初の目的が達成できなくなったか否かが重要になります。
9 また,暴行や虐待があるケースや,金銭や不動産を巡り訴訟等になった場合なども,破綻が認定されやすい事由です。
10 単なる性格の不一致で離縁が認められるかは事案によります。対立,葛藤が継続し,養親子関係が完全に冷却状態になっている必要があるとされます。例えば何十年も前に養子として迎え入れ,自らが年を取り相続対策のために離縁を求めることもありますが,このような場合は,簡単に離縁が認められるとは限りません。
11 離縁に関しては,裁判例の集積が乏しく,見通しを立てるのが難しい分野です。また数少ない裁判例を分析すると,調停時や交渉時の発言も結論を決める一要素としているように思われる案件も散見されます。感情の機微に触れる部分でもありますので,有利・不利で決めることでもないのかもしれませんが,やはり離縁を求める際,あるいは求められた際は,今後どのように手続が進んで行くのか,どのような対応を取るべきなのか,一度は弁護士に相談をしてから,手続を進めた方がよいでしょう。
日進赤池事務所 弁護士 森 田 祥 玄
日進赤池事務所 弁護士 森田 祥玄