- 11月
- 2
- Fri
葬儀の費用はどうするの?
1 はじめに葬儀は,言うまでもなく大切な家族との最後の別れの行事として重要な行事です。しかし,その葬儀の費用をめぐって相続人間でトラブルになってしまうことがあるのも事実です。今回は,その葬儀費用をめぐってトラブルが生じた場合の対処方法についてご紹介したいと思います。
2 ポイント 結論を先取りして,今回お伝えしたいポイントをまとめておきます。
今回お伝えしたいのは,
・原則として,葬儀費用は,遺産分割の問題ではなく,独自に民事訴訟の問題となるが相続人全員の同意があれば,遺産分割の中で話し合うことができる。
・裁判例の傾向としては,葬儀費用は喪主が負担するとの判断が多いが,異なる判断を示したものもあり,複雑な判断が求められる。の2点です。
以下では,それぞれについてもう少し詳しくご説明します。
3 葬儀費用は遺産分割で取り扱うことができるか 法律上,相続の効果が発生するのは,被相続人が亡くなった瞬間です。したがって,遺産分割で話し合う対象は,「被相続人が亡くなるまでに築き上げてきた財産」ということになります。
一方,葬儀は,当然ながら,被相続人が亡くなった後に執り行われます。被相続人が亡くなった後に行われる行事なので,葬儀にかかった費用は,「被相続人が亡くなるまでに築き上げてきた財産」ということにはなりません。
したがって,原則としては,葬儀費用は,遺産分割の対象とはならず,遺産分割の問題とは別の民事訴訟の問題となります。 もっとも,遺産も,葬儀費用も,「亡くなった後の被相続人に関する財産」ということで,相互に強く関連しあっています。
そこで,相続人全員の同意があれば,遺産分割の中で話し合うことができます。 遺産分割の中で話し合った方が,相続の話し合いを一気に解決できるという側面もあります。相続人全員で話し合って,遺産分割の中で解決するという方法をおすすめします。
4 裁判例の傾向―喪主が負担すべきとの傾向― それでは,最終的には,葬儀費用は,誰が負担するべきなのでしょうか。 葬儀費用を一人で負担された方にとっては,「相続人全員で分担してほしい」というお気持ちもあるかもしれません。
しかし,日本の葬儀では,一般的に,喪主が葬儀の段取りを執り,喪主が葬儀を主宰することが多いのではないでしょうか。この点を捉えて,裁判例を見てみると,「葬儀費用は喪主が単独で負担するべき」との傾向が見受けられます。 したがって,原則としては,喪主の方が負担するということになりそうです。
もっとも,この点にも例外があります。例えば,葬儀の段取りを相続人の間で共同で行っており,「喪主」という肩書は形式的にすぎなかった場合などです。
このような場合には,それぞれの相続人が葬儀にどの程度貢献したか,遺産の総額,それぞれの相続人が遺産分割により取得する金額などを考慮して負担の割合を決めることになります。 様々な事情を考慮しなければならず,複雑な判断が求められるところです。
5 その他付随的な問題 葬儀費用一つとっても複雑な判断が求められますが,その他にも次のような問題が生じることがあります。
①香典の取り扱いはどうするのか,②香典返しの取り扱いはどうするのか,③初七日,四十九日にかかった費用はどうするのか,④お墓の管理費用などはどうするのか,などなどです。
これらそれぞれの問題についても複雑な判断が求められます。 お一人で解決することが難しければ,ぜひ弁護士にご相談いただきたいところです。
6 弁護士へのご相談にあたって 弁護士にご相談されるにあたっては,それぞれの支出や入金が分かる資料をお持ちくださると話がスムーズになるだけではなく,もし調停や裁判などの法的手続に移行した場合でも有利に進められます。
葬儀費用で言えば,葬儀屋の領収書,香典帳,葬儀費用を支出した通帳などがこれらの資料にあたります。ご相談される際には,これらの資料もお持ちください。
大切な家族との別れの場が,紛争の種になってしまうことは,亡くなられた方にとっても悲しいことだと思います。ぜひお気軽にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 岩田雅男