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 平成30年7月に,相続に関する民法の一部分(相続法)の改正が決定されました。相続法について約40年ぶりの大きな改正であり,この改正により配偶者居住権という制度が創設されることになりましたので(ただし,この部分の施行は2020年),以下で簡単ではありますがご紹介させていただきます。 前提として,例えば夫婦が2人で住み続けてきた家があるような状況でその夫婦の一方が不幸にも亡くなった場合,遺された配偶者は引き続きその住居に住み,生活環境を維持したいと考えるのが通常かと思います。 しかし,人が死亡すると,遺言書等がない限り法律で定められた相続分に従って相続が起こることになるので,亡くなった方に上記の家くらいしかめぼしい財産がない場合,その配偶者が家の権利の全てを取得できないということが起こり得ました。現状だとこのような不都合が起こり得るわけですが,このことを知らなかった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで,遺された配偶者の生活を保障するために今回創設されたのが,配偶者居住権という制度です。 ここで,配偶者居住権というのは,端的に言うと,亡くなった方の所有する不動産にその配偶者が居住していた場合,その死亡後も遺された配偶者が引き続き不動産を無償で使用することのできる権利をいいます。 これにより,相続人が配偶者とその子1人で,亡くなった方の相続財産が家くらいしかない場合でも,“配偶者居住権”と“(他の相続人が住み続けるという)負担付きの所有権”とを分けて相続することができるようになりますので,配偶者は以前の生活を維持することが可能になります。更に言えば,他に相続財産として預貯金1000万円があり,家の価値が1000万円とされた場合,これまでだと家だけ取得し,その後の生活費の確保に困る事態が生じ得ましたが,上記のように家の所有権を分けて相続する結果,預貯金の一部を相続できる可能性も出てきます。 この配偶者居住権の発生には基本的に相続人間の合意が必要となりますが,裁判所が審判というかたちでこの配偶者居住権の取得を判断することもあります。 ここ数年で民法の様々な部分において改正が行われています。民法に限ったことではありませんが法律というものは常に変わりゆくものなので,弁護士として新しい知識をアップデートし,様々な相談に対応できるよう努力していきたいと思います。 丸の内本部事務所 弁護士 田中 隼輝

岡崎事務所弁護士 田中 隼輝

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