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2018年

収益不動産の相続

 相続財産の中に,収益不動産(例えば,賃貸マンションなど)がある場合には,遺産分割協議が成立するまでの,賃料収入,固定資産税,光熱費,その他維持管理費をどのように相続人間で負担するかが問題となることが多いです。なお,収益不動産の賃料は,遺産とは別個の財産であり,相続分に応じ各相続人が確定的に取得することとされています(平成17年9月8日最高裁判決)。

 これらの賃料収入や管理費用については,毎月発生するものであり,遺産分割協議の際に,適切に相続人間で清算することが望まれます。

 遺産分割協議が長期化すると,これらの賃料収入・管理費用の清算作業が大変なものとなってしまいますが,収益不動産の相続に関し,遺産分割協議を行う際には,賃料収入・管理費用の清算も忘れずに行うようにしましょう。

 

                                       名古屋丸の内本部事務所

                                       弁護士 木村 環樹

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

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