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親族の方が亡くなられた後,遺言書がない場合には,遺産分割協議を行うことになります(遺言書がある場合の相続,遺言書が本物かどうか疑問がある場合については,こちらをご参照くださいをご参照ください)。さて,相続人間で遺産分割協議を行い,無事財産をどう分けるか決まりました。果たしてそれで全て終了なのでしょうか?不動産については名義変更を行わなければなりません。預金の払い戻し,相続税の申告も行わなければなりません。この場合に提出を求められるのが,遺産分割協議書なのです。遺産分割協議書は,単に作成さえすればいいというものではありません。例えば・・・

 ・戸籍上相続人であると知り得たのに気付かず,一部の相続人の署名捺印がない遺産分割協議書を作成してしまった。
 ・相続人ではない方を遺産分割協議書に加えてしまった。
 ・財産の特定が十分でない。こういった事情がある場合,遺産分割協議書が有効と判断してもらえない可能性があります。相続人が遠方におり,郵送でやり取りをするだけでも大変,といったこともあります。複数相続人の間を順番に遺産分割協議書を郵送で回していくと,途中で書類が行方不明になったり,非常に時間がかかったりということもあります。こういった場合には『遺産分割協議証明書』の利用も考えられます。聞き慣れないかもしれませんが,遺産分割協議書と同様の効力を持ち,全員が同じ書面に署名捺印する必要がないので,場合によっては,遺産分割協議書を作成するよりもずっと便利です。愛知総合法律事務所は,数多くの相続案件を手がけ,ノウハウについては多くの蓄積があります。争いになっているわけでもないのに・・・と思わず,相続手続について少しでも疑問が生じた場合には,お気軽にご相談ください。弁護士への相談が,後のトラブルを防止することにもつながります。                             津島事務所 弁護士 加  藤  純  介

岐阜大垣事務所弁護士 加藤 純介

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