遺産分割前の相続預金の払戻制度③
岡崎事務所所長弁護士の安井孝侑記です。
私は、岡崎市、幸田町、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、知立市、高浜市、豊田市を含む西三河地方の皆様から、相談をいただいておりますが、その中でも割合の多い相続について少し記事を書きたいと思います。
今回の記事の内容は,遺産分割前の預貯金の払戻しの手続の記事の続編です。
これまでの記事をごらんになっていない方はぜひ一度呼んでみてください。
第1回の記事はこちら
第2回の記事はこちら
さて、今日は遺産分割前の相続預金の払戻制度の処理について少し説明します。
1 効果
まず、その効果です。
当該制度により預貯金の払戻をした場合は、その相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされます。
当然といえば当然ですが、この制度を使って通常より取り分が増えるわけではありません。
仮に、このときに受けとった金額が、その相続人の具体的な相続分を超えてしまった場合には、その超過分について返還する義務を負います。
もともと認められている払戻の範囲からすれば、この問題が起きるのは当該払戻制度を利用した相続人に特別受益が観念できる場合等に限られますね。
2 当該請求権が差し押さえの対象となるか
次に少し難しい話になりますが、この相続人債権者が、同相続人の払戻請求権を差し押さえることができるか、というとその性質からこれはできないとされています。
3 実務への影響
この制度ができたことから、裁判所の所定の書式である遺産分割調停の申立書には、当該払戻制度の利用の有無について、記載する欄が追加されています。
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また、この制度を利用した場合のその後の遺産分割の計算式については、当該払戻をした預貯金は遺産分割時の遺産の範囲からは外され、特別受益の持戻計算と同じように処理されます。
当該制度の効果は上記のとおりです。
当該制度を利用しようと考えていらっしゃる方、この制度を利用することで、今後の遺産部のにどのような影響がでるのか気にしている方は、一度法律事務所に相談されることをおすすめいたします。
愛知総合法律事務所岡崎事務所は、東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。
初回法律相談は無料で実施しております。
遺産分割前の相続預金の払戻制度を含む相続の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
岡崎市、幸田町、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、知立市、高浜市、豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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岡崎事務所弁護士 安井 孝侑記
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今回の記事の内容は、遺産分割前の預貯金の払戻しの手続の記事の続編です。
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さて、今日は遺産分割前の相続預金の払戻制度の内容について少し説明します。
1 払い戻しができる範囲
前回の記事で書いたとおり、相続人は、遺産分割の完了前に、遺産である預金債権の一部について、単独にて行使することができます。
この、単独で行使できるという記載のとおり、他の相続人の許可をとる必要はありません。
そして、その上限としては
・金融機関ごとにその各預貯金権額3分の1に法定相続分をかけた金額(上限は150万円)
・金融機関が複数ある場合には、それぞれで上限150万円で計算
とされています。
2 預貯金の基準時
権利行使を求めた時点ではなく、相続開始の時点とされています。
以上のとおり、皆さんとしては、「一つの銀行」につき、「残高の3分の1に法定相続分をかけた金額または150万円の金額の低い方」と覚えてもらうのがいいかもしれません。
次回は、この制度を使って預貯金を引き出したあとの効果について説明します。
第3回の記事はこちら
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岡崎事務所弁護士 安井 孝侑記
岡崎事務所所長弁護士の安井孝侑記です。
私は、岡崎市、幸田町、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、知立市、高浜市、豊田市を含む西三河地方の皆様から、相談をいただいておりますが、その中でも割合の多い相続について少し記事を書きたいと思います。
今回の記事の内容は、遺産分割前の預貯金の払戻しの手続です。
預貯金債権について遺産分割の対象とされる判断がなされた最高裁平成28年決定により、亡くなられた被相続人の遺産である預貯金口座は、基本的には遺産分割が完了するまで払い戻しができなくなりました。
このため、葬儀の支払いや、被相続人の債務の支払い関係について一度相続人の誰かが負担せざるを得ない状況が起きていました。
このような問題を解消するため、改正民法において、各相続人が一定の範囲の預貯金債権を行使することができる制度を創設しました(民法909条の2)。
この制度によって、遺産分割と併行して、相続人が必要な場合に、預貯金を引き出せることとなりました。
なお、また次回述べるとおり、これは後で分けるはずの遺産から先に一部の相続人が引き出すものであるため、後々のトラブルになりやすいものではあると思います。
このため、金融機関としてはあまり応じたくはない類の制度だとは思いますが、制度は制度なので、仮に金融機関から何か言われたとしても、めげずに手続を申し込む必要があります。
全国銀行協会のホームページをみても、必要な書類が記載されていることから、これも参考にしてみてください。
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岡崎事務所弁護士 安井 孝侑記
相続が発生した場合、相続財産に不動産が含まれているケースが多いかと思います。
このとき、不動産の価値をいくらと定めるかが問題になる場合があります。 不動産を売却するのであれば、いくらになるのか明確になるのでそれほど問題にはなりませんが、例えば配偶者が居住を続ける場合などには、不動産をいくらと評価してその余の財産を分割するべきか決める必要があります。
不動産には、固定資産評価証明書というものがあります。これは、不動産の固定資産税を算定するために、不動産の評価額を記載した書面で、市役所などで発行してもらえます。この評価額をもとに遺産分割をすることも可能ですが、実際の価格とずれが生じている場合があり、土地ですと実際の価格より低くなるケースが多くみられます。
そのため、より正確に価格を反映させるために、不動産会社などに査定を取ってもらう場合もあります。しかし、実際に売却するわけではないので、ある程度恣意的な算定を行うことが可能であるため、対立している当事者がいる場合には、双方が提出した査定資料の金額が大きく異なっている場合もあります。
いずれの場合でも、遺産分割について争いが大きくなっている時には、収拾がつかなくなり、裁判所の関与や弁護士への依頼を検討したほうが良いケースもございます。
弁護士法人愛知総合法律事務所では無料法律相談を行っておりますので、お気軽にご連絡いただけると幸いです。
小牧事務所弁護士 遠藤 悠介
岐阜大垣事務所所長の弁護士加藤純介です。
人が亡くなると相続が発生しますが、負債の方が財産を上回るような場合には、相続放棄することができます。
では、相続放棄した場合、不動産の管理義務はどうなるのでしょうか。
岐阜県には田畑が多く存在しますが、農業を続けるには多大な労力もかかる反面、放置すればあっという間に荒れ地になってしまうため、不動産の管理は悩ましいこともあるかと思います。
基本的に相続放棄をすると、次順位の相続人が新たに相続人になり、相続放棄した相続人は、財産の管理義務を免れることになります。
ただし、相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならない。
と民法が定めているため、完全に財産管理を免れるわけでないことには注意が必要です。
例えば、もし家屋が倒壊して近隣に被害が発生した場合には、相続放棄後であっても、賠償責任を負うおそれがあるのです。
では、相続放棄によって相続人がいなくなる場合はどうでしょうか。
この場合、上述の財産管理を続ける必要がずっとあることになってしまいそうです。
ただ、これではあまりに負担が大きいので、家庭裁判所に対し、相続財産管理人を定め、財産管理及び処分を引き継ぐよう申し立てることができます。
この場合、相続財産管理人が不動産を売却し、売却が不可能だった場合には、国庫に帰属することとなるのです。
ただし、不動産の有無、不動産の規模や数等によって裁判所がケースバイケースで定めることになりますが、数十万~100万円程度の予納金を納める必要があるなど、負担も大きい制度です。
相続放棄するのか相続するのか、相続放棄だけでなく相続財産管理人の選任まで求めるのか相続放棄で留めておくのか、ケースバイケースですので、まずは一度弁護士までご相談ください。
岐阜大垣事務所弁護士 加藤 純介