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岡崎事務所所長弁護士の安井孝侑記です。

私は、岡崎市、幸田町、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、知立市、高浜市、豊田市を含む西三河地方の皆様から、相談をいただいておりますが、その中でも割合の多い相続について少し記事を書きたいと思います。

今回の記事の内容は、遺産分割前の預貯金の払戻しの手続です。

預貯金債権について遺産分割の対象とされる判断がなされた最高裁平成28年決定により、亡くなられた被相続人の遺産である預貯金口座は、基本的には遺産分割が完了するまで払い戻しができなくなりました。

このため、葬儀の支払いや、被相続人の債務の支払い関係について一度相続人の誰かが負担せざるを得ない状況が起きていました。

このような問題を解消するため、改正民法において、各相続人が一定の範囲の預貯金債権を行使することができる制度を創設しました(民法909条の2)。

この制度によって、遺産分割と併行して、相続人が必要な場合に、預貯金を引き出せることとなりました。

なお、また次回述べるとおり、これは後で分けるはずの遺産から先に一部の相続人が引き出すものであるため、後々のトラブルになりやすいものではあると思います。

このため、金融機関としてはあまり応じたくはない類の制度だとは思いますが、制度は制度なので、仮に金融機関から何か言われたとしても、めげずに手続を申し込む必要があります。

全国銀行協会のホームページをみても、必要な書類が記載されていることから、これも参考にしてみてください。​

愛知総合法律事務所岡崎事務所は、東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。

初回法律相談は無料で実施しております。 

遺産分割前の相続預金の払戻制度を含む相続の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

岡崎市、幸田町、西尾市、安城市、碧南市、刈谷市、知立市、高浜市、豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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岡崎事務所弁護士 安井 孝侑記

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