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過去の記事

  • 4月
  • 26
  • Mon
2021年

相続放棄と不動産の管理

岐阜大垣事務所所長の弁護士加藤純介です。

人が亡くなると相続が発生しますが、負債の方が財産を上回るような場合には、相続放棄することができます。

では、相続放棄した場合、不動産の管理義務はどうなるのでしょうか。 岐阜県には田畑が多く存在しますが、農業を続けるには多大な労力もかかる反面、放置すればあっという間に荒れ地になってしまうため、不動産の管理は悩ましいこともあるかと思います。

基本的に相続放棄をすると、次順位の相続人が新たに相続人になり、相続放棄した相続人は、財産の管理義務を免れることになります。
​ ただし、相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならない。
​ と民法が定めているため、完全に財産管理を免れるわけでないことには注意が必要です。

​​ 例えば、もし家屋が倒壊して近隣に被害が発生した場合には、相続放棄後であっても、賠償責任を負うおそれがあるのです。

​​ では、相続放棄によって相続人がいなくなる場合はどうでしょうか。
​ この場合、上述の財産管理を続ける必要がずっとあることになってしまいそうです。
​ただ、これではあまりに負担が大きいので、家庭裁判所に対し、相続財産管理人を定め、財産管理及び処分を引き継ぐよう申し立てることができます。
​​ この場合、相続財産管理人が不動産を売却し、売却が不可能だった場合には、国庫に帰属することとなるのです。

​​ ただし、不動産の有無、不動産の規模や数等によって裁判所がケースバイケースで定めることになりますが、数十万~100万円程度の予納金を納める必要があるなど、負担も大きい制度です。

​​ 相続放棄するのか相続するのか、相続放棄だけでなく相続財産管理人の選任まで求めるのか相続放棄で留めておくのか、ケースバイケースですので、まずは一度弁護士までご相談ください。

岐阜大垣事務所弁護士 加藤 純介

  • 4月
  • 25
  • Sun
2021年

限定承認のその用途

岡崎事務所所長の安井孝侑記です。

私は,岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様から,相続のご相談を受けています。

今回は,限定承認という制度についてご説明します。

ご家族の方が亡くなられた相続人の方は,よく相続するかどうかを検討することがあります。

そこで,被相続人に財産がなく,借金しかないような場合には相続放棄を検討することになるでしょう。

しかし,難しいのが被相続人に財産もあるが,借金・債務もある場合です。

この場合に利用されるのが,限定承認という方法です(民法922条)。

これは,被相続人の権利義務を承継しますが,相続範囲内においてのみ債務及び遺贈を弁済することを条件として相続を承認する相続の形態になります。

難しい言葉を使いましたが,簡単にいうと,プラスの財産で債務を引き受けるものと考えられると思いますが厳密にいうと違います。

法律上の考え方は,相続財産の限度で債務を承継する,という意味ではなく債務も全て承継する一方で,相続債権者に対して負う責任の範囲を限定するものです。

これを債務と責任の分離と言われたりします。

このあたりは難しいので,直接弁護士に相談してみてください。

あとは,とてもいい制度かと思いますが,基本的に相続人全員が共同して限定承認を行う必要があったりするので,なかなか使い勝手がいいとはいえないところです。

限定承認の手続は少し専門的な考慮も必要となりますので,この点についてお悩みの方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。

愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。

初回法律相談は無料で実施しております。 

限定承認を含む相続の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

岡崎事務所のサイトはこちら

岡崎事務所弁護士 安井 孝侑記

今回は、相続による遺産の分割方法について書いていきたいと思います。
 ​ 遺産の分割方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割があります。

​​ ​ ①の現物分割は、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法で、遺産分割の原則的な方法です。
​  相続人Aさんに土地1を、相続人Bさんに土地2を取得させる、というものです。

​​  ②の代償分割は、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させ、他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
 ​ 土地1を相続人Aさんに取得させる代わりに、Aさんが相続人Bさんに土地1の価値の半分相当の金銭を支払う、というようなものです。
 ​ 代償分割が認められるには、「特別の事由」が必要で、さらに、債務を負担することになる相続人(上の例では相続人A)にその資力があることが必要になります。 代償分割の方法による場合は、誰かが債務を負担しなければならなくなり、相続人の間でもめて話がまとまらなかったり、遺恨が残ったりしがちです。

​ ​ ③の換価分割は、遺産を売却して換金し、分配する方法です。
 ​ この方法は一見良いように見えますが、長年住み慣れた家を手放さないといけなくなり、配偶者などが反対し、話がまとまらないことが多いです。

​ ​ ④の共有分割は、その名のとおり、遺産を相続人で共有状態にする分割方法です。
 ​ 共有はその後紛争が発生することが多く、あまりお勧めできません。

 ​​ 詳しくは個々の事案によりますが、一般的には、遺産の分割の方法として現物分割の方法が一番望ましい方法であると考えられます。しかし、これを遺産分割協議において決めようとすると、もめることが多々あります。そこで、無用な家族内の紛争を避けるために、生前に、遺言を作成して、どの財産を誰に相続してほしいか、決めておくことが望ましいところです。

​ ​ その意味でも、生前、紛争になる前に、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

津島事務所弁護士 浅野 桂市

  • 4月
  • 18
  • Sun
2021年

遺贈義務者と引渡義務

私は,岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様から,相続のご相談を受けています。

今日は,改正された相続法に関する記事になります。

今更感ではありますが,改正まで何十年もかかったことからすれば,今回の改正法も何十年使うことになるので,何度もご紹介させていただきます。

今日は,遺贈義務者と引渡義務に関する内容になります。

正直,一般の方でここまでの内容では何を言っているか全くわからないと思われますので簡単な事例を紹介すると

遺言にて,第三者にある物を遺贈する(遺言による贈与)内容の記載があったが,その物が傷ついていた場合に,そのまま渡せばいいのでしょうか。

やはり,受け取る方からすれば,壊れていない物を受け取りたいですが,引き渡す方からすれば,自分が関与しない物まで補修しなければならなくなります。

この点について改正民法998条は以下のとおり記載されています。

(遺贈義務者の引渡義務)第九百九十八条 
​遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

改正民法について,何が改正されたかを説明すると長くなるのでここでは省きますが,改正民法は特定物・不特定物を問わず,原則として相続が開始した時の状態で引き渡せばよい,と明記されました。

つまり,遺贈義務者(相続人の方など)からみれば,遺言にて別の記載がない限りは,上記のとおり相続開始時の状態で引き渡せばよいことになります。

 もちろん,相続開始時にどのような状態であったかは問題となりますし,そのままほったらかしでいいかというと,相続人の管理義務(民法918条参照)の問題もあります。

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愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。

初回法律相談は無料で実施しております。 

相続の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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岡崎事務所弁護士 安井 孝侑記

岡崎事務所所長の安井孝侑記です。

 今日は相続に関する記事を書きたいと思います。

 私は,岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様から,相続のご相談を受けています。

 相談に来ていただく中で,以外と知らない方がいて驚くのが,亡くなった方の銀行口座の情報を取得していない方がいらっしゃる方が多いことです。

 少し昔の話になりますが,以前は銀行の残高証明書は共同相続の一人であれば本人が取得できましたが,取引履歴は相続人全の承諾がないと開示されませんでした。

 そうしたところ,平成21年1月22日の最高裁判決において,共同相続人の1人から被相続人の預金取引経過の開示請求が認められたことによって,共同相続人の1人でも開示をできるようになりました。

 紛争性のある相続事件の場合,そもそもの被相続人の遺産の範囲,使途不明金といった点をご相談される方も多くいらっしゃいます。

 しかし,初回相談のときに銀行の取引履歴を持参していただけますとより密度の濃い相談ができるかと思います。

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初回法律相談は無料で実施しております。 

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