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相続が発生した場合、相続財産に不動産が含まれているケースが多いかと思います。
このとき、不動産の価値をいくらと定めるかが問題になる場合があります。 不動産を売却するのであれば、いくらになるのか明確になるのでそれほど問題にはなりませんが、例えば配偶者が居住を続ける場合などには、不動産をいくらと評価してその余の財産を分割するべきか決める必要があります。

​​不動産には、固定資産評価証明書というものがあります。これは、不動産の固定資産税を算定するために、不動産の評価額を記載した書面で、市役所などで発行してもらえます。この評価額をもとに遺産分割をすることも可能ですが、実際の価格とずれが生じている場合があり、土地ですと実際の価格より低くなるケースが多くみられます。

そのため、より正確に価格を反映させるために、不動産会社などに査定を取ってもらう場合もあります。しかし、実際に売却するわけではないので、ある程度恣意的な算定を行うことが可能であるため、対立している当事者がいる場合には、双方が提出した査定資料の金額が大きく異なっている場合もあります。

いずれの場合でも、遺産分割について争いが大きくなっている時には、収拾がつかなくなり、裁判所の関与や弁護士への依頼を検討したほうが良いケースもございます。

弁護士法人愛知総合法律事務所では無料法律相談を行っておりますので、お気軽にご連絡いただけると幸いです。

小牧事務所弁護士 遠藤 悠介

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