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国庫帰属
こんにちは,弁護士の加藤耕輔です。
最近,相続関係の業務をしていて,不動産(老朽化建物,農地など)について相続人の誰もが取得を希望しないという事案に一定数,出会います。
そのような場合,通常,相続人は,順次相続放棄をしていき,最終的に相続人が不存在となり,「相続人が不要と考えた不動産が残る」という事態が生じます。
このとき,そのまま放置されてしまうこともあるのですが,相続人や被相続人に対する債権者が,『相続財産管理人』の選任を裁判所に申立て,裁判所が選定した弁護士が相続財産管理人として,「不要と考えられた不動産」を管理するということとなります。
相続財産管理人は,その他の相続財産の調査・債権者の整理・他に相続人がいないかの調査(申出催告)・特別縁故者への分与を申出があればとその対応,をする間に,「相続人が不要と判断した不動産」の換価を試みます。
ただし,相続人一同が不要と考えた不動産について,買い手がつくことはなかなか難しいことが少なくなく,最終段階までに,売却ができなければ,不動産のまま,国へ帰属させることとなります。
「国に帰属する」と,言うのは簡単ですが,実際に,国が引き継ぐ際には,「きれいな状態」で引き継ぎを希望するため(法的な根拠はないのではないかと思います。実務上の運用だと思います。),老朽建物がある場合には解体・土地測量・電気ガス水道の契約関係の調査等を行って所定の手続きに従って,名義変更を行うこととなり,特に建物解体が必要な場合は,高額になりがちな解体費用の予算組みなど慎重な対応が求められます。
国庫帰属を完了させるまでに,数年を要する事案は少なくなく(私も,数件保有しています),今後,都市への人口集中がより顕著になれば,郊外地域で同様の事案はどんどん増えていくことになると見ています。
私見ですが,国庫帰属になる場合でも少なくとも2年で終わるような,法改正なり,制度設計が必要ではないかと感じるところです。
津島事務所弁護士 加藤 耕輔