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弁護士の石井です。さて、相続に関するご相談をいただく際に、よく相続分譲渡の方法を御提案させて頂くこともありますが相談者から「相続放棄ではないのですか?」「相続放棄とはどう違うのですか?」とのご質問を頂くことが多々ありますので、この機会に「相続放棄」と「相続分譲渡」の違いを簡単に説明させていただきます。

  1. まず、「相続放棄」とは、その名称の通り、自分の相続分を放棄すること(平たく言えば『捨てること』)を意味します。そして、その効力として、預貯金等の財産を受け取ることも出来ない代わりに、借金などを返す必要も無くなります(ただし、亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続をしなければなりません)。

  2. 他方で、「相続分譲渡」とは、自分の相続分を『人に譲ること』を意味します。そして、「相続分譲渡」は民法上に明文の規定があるわけではありませんが、契約の一種として認められています。

  3. これら「相続放棄」と「相続分譲渡」は、『した者の相続分が無くなる』という点においては共通ですが、相続財産の動き方には大きな違いをもたらします。

    例えば、父親が亡くなり、妻と3人の子が相続人になった場合、通常であれば、相続分は妻が1/2、子がそれぞれ1/6となります。

    このとき、子の一人(便宜上「A」といいます)が「相続放棄」をした場合、Aは最初から相続人では無かったことになりますから、翻って妻とAを除いた子2人が相続人となります。したがって、妻1/2、子2人がそれぞれ1/4ずつを相続することになります。

    他方で、Aが他の者、例えば妻(Aの母親)に相続分の譲渡をした場合には、妻はAの相続分をまるまる取得することになりますので、妻2/3(1/2+1/6)、子2人がそれぞれ1/6ずつを相続することになります。

  4. このように、自分の取得分を増やしたい場合には、他の相続人に対して「相続放棄」をお願いするよりも「相続分の譲渡」をお願いする方がお得ということになります。

    その裏返しとして、相続財産を欲しない相続人において、情義に基づいて「ただ捨てるよりもこの人に譲ってあげたい」というニーズを満たすことや、「自分に対する見返りが一番大きいこの人に相続分を譲ろうかな」という判断も起こり得るわけです。

  5. 相続放棄の方法を取るべきか、相続分譲渡の方法を取るべきか、それぞれ内容が異なるため、どちらが良いと一概に言えるものではありません。


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岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

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