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過去の記事

 こんにちは、今回は普通養子縁組と相続についてです。
​ 相続手続において、普通養子縁組における養子は、養子と実子とで相続分に違いはありません。
 ​ ただ、養子の子については、代襲相続において少し注意が必要です。
 ​代襲相続とは、簡単に述べれば、例えば本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続するという制度です。
 ​この代襲相続においては、民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますから、養子縁組前に出生した養子の子は代襲相続人となりません。
 ​​養子の子が養子縁組後に生まれた子であれば代襲相続人となります。
 ​養子の子の出生時期によって代襲相続ができるかどうかが異なりますので、注意が必要です。
 ​ 相続に養子縁組が絡んでくる場合、実子と養子の間で相続をめぐって争いになることもありますので、被相続人の立場としては、自身の死後に相続人間で争いが生じないよう、また、相続人のうち誰にどのような遺産を残したいのか等、生前に適切な遺言を残すこと等を検討されてはどうかと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 奥村 典子

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