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過去の記事

​​ 相続が発生する前,生前段階で,予め自分の意思によって後の遺産をどのように処分するか定めておく方法として,もっとも馴染みのある手段は遺言かと思います。

​​ 特に自宅不動産について相続人のひとりと同居している場合などは,遺言を残しておかないと,相続人はそれぞれ法定相続分に相当する価値を取得する権利が生じるため,同居する(一般的には結びつきが最も強い)相続人が居住する自宅不動産を相続で取得する代わりに,他の相続人に対して多額の代償金を支払わなければならない事態が生じえます。

 ​​ 遺言の場合でも,他の同居していない相続人(兄弟姉妹除く)が最低限取得できる遺留分があるため,遺言を残しておくことで自宅不動産を承継する相続人が一切の金銭負担をしないということには必ずしもなるわけではないですが,適切な遺言を残すことで,確実に同居する相続人が将来負担する金銭を減らすことは可能ですので,自宅不動産を相続人のひとりに承継する意向がある方については,遺言の作成を検討された方が良いでしょう。 

津島事務所弁護士 加藤 耕輔

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