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 遺言や贈与によって、相続人であるはずなのに財産を相続できないことがあります。遺言に、一人の相続人にだけ全ての財産を相続させると書かれてあったり、あるいは、全く知らない第三者に財産を全て譲ると書かれてあったりしたら、「自分は相続人なのに・・・」ととても不公平に感じますよね。

 そのため民法は、法定相続人に遺産の最低限の取り分を保障しています。それが、遺留分です。

 遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している者に対し、その侵害額を請求する権利、すなわち、遺留分侵害額請求権を行使することができます。

 しかしこれは逆にいえば、相続人がまったく遺産を受け取れなかったとしても、この権利を自ら主張しなければ、最低限の取り分を取り戻すことはできないということです。

 平成30年の民法改正前までは、このような相続人の権利は、遺留分「減殺」請求権と呼ばれていました。改正前後の大きな違いは、改正前が侵害された遺産「そのもの」を取り戻す権利であったのに対し、改正後は、侵害された額の「金銭」を請求できる権利となった点です。平成31年7月1日以降に発生した相続には、新法が適用されます。

 遺留分侵害額請求権を行使する際に注意していただきたいのは、期間制限があるという点です。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、また、相続開始の時から10年間行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。

 実際に遺留分侵害額がいくらになるのかを判断するには、複雑な計算が必要になることも多く、また期間制限もありますので、お早めに、弁護士に相談されることをおすすめします。

 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 西村綾菜

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 西村 綾菜

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