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過去の記事

 今回は,連れ子がいる場合の相続手続についてお話させていただきたいと思います。
 誰が相続人となるかは,世間の感覚と法律とのズレが大きく,相続トラブルに発展しやすい点です。
 よく誤解されていますが,相続人となるには,
・血のつながり
・生前の親交
・亡くなった方と名字が一緒であること
等は必ずしも,必要ありません。
 ご自身やご親族に,いわゆる連れ子がいる場合,その連れ子が相続人となるかは,養子縁組の有無によって異なります。養子縁組をしていない連れ子は,家族同然に生活していたとしても,相続権がありません。逆に,どんなに疎遠になっていたとしても,養子縁組が解消されていない連れ子には相続権が発生します。
 誰が相続人となるかは,相続において,非常に重要な問題です。相続人の決定においては,戸籍が非常に重視されますが,日常生活では戸籍を目にすることはほとんど無く,また,実際に戸籍を手にしても,見方が分からない方の方が多いかと思います。
 
 弊所は相続専門の相続部を設けています。弁護士と相続専門のパラリーガルが,相続分野の研究・事件処理について,日々研鑽を積んでいます。
 ご相談にあたり,生前であるか,死後であるか等は問いません。また,ご自身の相続か,ご家族の相続か等も問いません。
 相続についてお困りごとがありましたら,まず一度,お気軽にご相談ください。

 東京自由が丘事務所 弁護士 田村祐希子

東京自由が丘事務所 弁護士 田村 祐希子

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