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相続人調査ができない場合の対応 春日井の弁護士が解説
自宅敷地として使用してきた土地について,自己(又はその先代の)名義だと思っていたが,実はその土地の全部又は一部が他人名義であったことが発覚した,といった相談を受けることがあります。
こういったケースで,自宅敷地として使用してきた期間が相当長期間に及ぶのであれば,当該土地の名義人を被告として,時効取得を原因とする所有権移転登記請求を行うことが考えられます。
そして,当該土地の名義人が既に亡くなっている場合には,その相続人を調査し,相続人全員を被告とすることが原則となります。
もっとも,こういったケースでは,当該土地の名義人がかなり以前に亡くなっていることも少なくなく,戸籍等の相続人を調査するための資料が保管期間の経過等により取得できず,相続人が調査できないことがあります。
このように,相続人調査ができない場合には,当該土地の名義人の相続財産を被告として,時効取得を原因とする所有権移転登記請求を行うことが考えられます。
民法上,相続人の存否が明らかでない相続財産については,法人として扱われますので(民法951条),これを相手取って裁判を起こすという構成です。
この場合,そのままでは被告とされた相続財産のために現実に裁判を対応する者がいませんので,裁判所に対し,特別代理人(本来の代理人が代理権を行使できない場合等に,本来の代理人が行う職務を行う特別の代理人です。)の選任を申し立てることが必要となります。
この際,裁判所からは予納金の納付を求められ,名古屋地裁では10万円程度が目安となると思われます。
ややイレギュラーな対応ですが,上記の対応により,当該土地の所有権移転登記が実現した例がありますので,類似の問題を抱えている方がおみえでしたら,一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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春日井事務所 弁護士 深尾至