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過去の記事

 この度,40年ぶりに民法の相続法が改正されることとなりました。 以前のブログでもいくつか内容を紹介させていただいておりますが,今回は,遺産分割前の払い戻し制度について紹介させていただきます。 以前は,被相続人が亡くなられると,銀行口座が凍結され,遺産分割が終了するまで引き出しができなくなってしまうことから,葬儀代や病院費用の支払いに苦慮するというケースが生じてしまっておりました。 そこで,今回の相続法の改正により,2019件7月1日以降,それぞれの相続人が,他の相続人の協力や,裁判所の協力の必要なく,一定の金額を銀行口座から引き出すことができるようになりました。 具体的な金額としては,口座残高の3分の1に法定相続分をかけた金額で,1銀行あたり150万円を超えない金額となります。 この制度は,当面の金額の確保のための制度であり,紛争の終局的な解決を目的とするものではありません。相続人間に争いがある場合は,この制度により当面の金額を確保し,弁護士等の専門家に相談していただくことをお勧めさせていただきます。  小牧事務所所長 弁護士 遠藤悠介 

小牧事務所弁護士 遠藤 悠介

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