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相続放棄の期間はいつまで?
日進赤池事務所で勤務しております、弁護士の佐藤康平と申します。日進市は若い方が多い街なので、相続の話題はピンとこない方が多いかもしれませんが、「相続放棄」という言葉は、聞いたことのある方が多いと思います。亡くなった方が多額の負債を抱えていたような場合、残された相続人としては、そのような負の遺産は、受け継ぎたくないものです。また、亡くなった方の家業を長男が引き継ぐような場合、他の相続人は相続を辞退したいということがあるかもしれません。相続放棄とは、そのような時に、相続人が被相続人(亡くなった方です。)から受け継ぐべき遺産の全てを、放棄することを言います。さて、相続放棄の手続は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内、つまり、自分が相続人となっていることが分かってから3か月以内に、する必要があります(民法915条1項本文)。これを、「相続放棄の熟慮期間」といいます。ところが、亡くなった方と相続人との関係が疎遠であったり、亡くなった方の財産や負債が多岐にわたっていたりするような場合、3か月では相続放棄をした方が良いのか、しない方が良いのか、判断ができないことがあります。そのような場合、上記「相続放棄の熟慮期間」が経過していない段階であれば、家庭裁判所に申立をすることによって、「相続放棄の熟慮期間」を延長してもらうことができる可能性があります(民法915条1項ただし書)。同申立が認められた場合には、その間に被相続人の財産を調査して、相続放棄をするかどうかを決定することになります。では、相続放棄をするかどうか判断できないまま、「相続放棄の熟慮期間」が経過してしまった場合は、どうでしょうか。この場合、残念ながら、原則としては、相続を認めてしまったことになり、相続放棄をすることは出来なくなってしまいます(民法921条2号)。しかし、この場合でも、最高裁判所の裁判例によれば、特別な事情がある場合には、相続放棄が認められることがあります。同最高裁判所の裁判例は、詳細は割愛しますが、相続財産が全くないと誤信したことにつき、相当の理由がある場合には、相続財産の一部又は全部を知った時から、相続放棄の熟慮期間が始まるものと、判示しています。話がややこしくなってきてしまいましたが、要するに、1 相続放棄は、原則として、亡くなってから3か月以内にする必要がある。2 3か月では判断できない事情がある場合、期間の伸長が認められることがある。3 3か月が経過してしまった場合、原則として、相続放棄は出来なくなる。4 ただし、特別な事情がある場合には、なお相続放棄が出来る可能性がある。ということになります。相続放棄の手続は、簡単にできそうに見えて、実は上記のような色々な問題が含まれています。また、上記のような期間制限がありますので、迅速に対応する必要があります。弊所では、相続放棄の熟慮期間が経過してしまった場合の相続放棄の依頼も、多数お受けしております。相続放棄についてお悩みの方、3か月を過ぎてしまい、相続放棄をあきらめていた方、ぜひ一度、弊所までご相談下さい。また、相続放棄に限らず、相続についてお悩みの方も、ぜひ一度、弊所までご相談下さい。
日進赤池事務所 弁護士 佐藤康平
日進赤池事務所 弁護士 佐藤 康平