相続Q&A
相続財産調査
- 相続財産【そうぞくざいさん】:
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遺言がなければ,相続財産は,原則として,お亡くなりになられた方の財産一切(借金も含む)です。
相続財産は,原則としては,お亡くなりになられた方のプラスの財産(預貯金・不動産・株式など)と,マイナスの財産(借金など)一切です。もっとも,例外的に,保証人の地位や,資格などの一身専属的なものは受け継がれません。
相続財産がわかりません。相続財産は調べられますか?
調べることができます。
相続人の皆様が,法務局や各銀行・証券会社等に行って,証明書等を発行してもらうことによって,調べることもできます。
しかし,実際には,相続人の方が知らない財産等もたくさんあり,これらの調査には専門的な知識や経験が必要になります。そんなときには,弁護士や司法書士が,相続財産調査ができますので,専門家に依頼することをお勧めします。
不動産や動産はどのように調べるのですか?
不動産の有無は,まずは遺産であることが明らかな不動産について,登記簿謄本を取得します。
登記簿謄本をチェックすると,意外と情報が出てくることがあります。例えば,借金をするときに,他の不動産と共同で抵当をつけていることもあります。その結果,他の不動産の存在が明らかになることもあります。
また,隣接地なども実際に確認し,公図も確認する必要があります。「登記をとってみると,実は故人の名義だった」ということもあるかもしれません。
一番わかりやすいのは,固定資産課税台帳です。所有する不動産が一覧表となって明らかとなります。
宝石,貨幣などの動産はもしかしたら,故人名義の貸金庫があるかもしれません。故人がよく利用していた銀行に問い合わせることになります。
ゴルフ会員権も相続財産になる場合があります。ゴルフが好きな人なら,ゴルフバックの名札,よく利用していたゴルフ場に問い合わせをしてください。故人と仲が良かった人に,会員権の有無を電話で聞いてみてもいいかもしれません。
預貯金はどのように調べるのですか?
故人の預金通帳などを確認し,残高や取引明細表を金融機関から入手します。どこにあるのかもまったく分からない場合は,故人の生活圏内の銀行に,問い合わせます。
株式や投資商品があるかもしれません。
預貯金と同じように,各証券会社に問い合わせます。インターネットの「お気に入り」にネット証券が入っていることもあります。預貯金の取引明細を見ていると,カタカナで証券会社の名前が書いてあるかもしれません。それがヒントになることもあります。
中小規模の会社を経営していた方など,上場していない会社の株式,すなわち非上場株式を有している可能性もあります。非上場株式を有していた場合は,大きくもめることもあります。亡くなった時点での会社の資産が分かるよう,税理士さんに会計資料をコピーさせて貰う必要があります。
生命保険は相続財産になりますか?
生命保険は相続財産にはならないのが通常ですが,例外的に遺産分割協議の対象になることもあります。いずれにしろ,実質的には議論の対象となりうるため,調査はすべきです。
相続財産と生命保険に関して、相続ブログでご説明させていただいております。
ご参考にしてください。
相続財産の評価のタイミングはいつですか?
資産の評価は遺産分割時の価額で決めるのが原則とされています。
不動産を評価する場合,固定資産評価額,地価公示価格,相続税評価額など,いくつもの基準が存在します。どのような基準で算出するのかは,当事者の合意により決めることができますので,まずは,不動産の価格をどのように算出するのかについて,合意を目指すことになります。
当事者間で合意できない場合,調停手続などで不動産鑑定士による鑑定が実施されます。鑑定費用についてはあらかじめ,法定相続分に応じて裁判所に予納する必要があります。忘れてはいけないのは,土地賃借権や土地使用権の評価です。土地賃借権にも価値がありますので,事案によっては丁寧に算出する必要があります。
非上場の会社株式を保有していた場合,資産価値で紛糾することもあります。会社株式の資産価値の算出方法も様々です。やはり不動産と同様当事者間の合意を目指すことになりますが,合意できない場合,公認会計士による鑑定を実施することになります。
預貯金や上場している株式の場合,遺産分割時の直近の残高証明により確定させることができます。実務上頻出するのが,「被相続人が死亡する前にお金を引き出していた」という事案ですが,これはまた別途,返還請求をしていくことになります。
相続財産をどのように評価するかは,弁護士によっても様々であり,交渉により変動するところでもあります。
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