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解決事例

離婚した父親の遺産を遺留分滅殺請求し認められた事例

ご相談内容
父が亡くなりましたが,父は生前に遺言を書いていたことが分かりました。遺言の内容は,私の母と離婚した後に再婚した現在の奥さんに全財産を渡す,というものでした。遺言によれば私は遺産を一切受け取れないことになるのでしょうか。
解決事例
法定相続分の2分の1が遺留分として認められていますが,遺産総額が判明しないと受け取れる遺留分も分からないため,まずは受取人として遺言で示された現配偶者に,遺産総額を明らかにするよう連絡しました。その後,遺産の範囲に争いがありつつも,無事遺留分にあたる現金を支払ってもらうことができました。
ポイント
法定相続分の2分の1が遺留分として法律上認められています。ただ,遺産総額が分からないと,いくら受け取れるのか判明しません。現金だけであれば良いのですが,不動産や車などが遺産に含まれていると,これらの財産を金額的にいくらとして評価するのか,ということによって,遺産総額が変わってきてしまい,請求できる金額も変わってきます。今回は,これらの価格を高めに算定しつつ,受取金額を増やすことを目的に交渉し,無事当初相手方から提示されていた金額よりも高額な現金を受け取ることができました。
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