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相続Q&A

遺留分

遺留分【いりゅうぶん】:

自分は相続人であるにも関わらず,被相続人が生前に財産を誰かに贈与していたり,自分以外の人に全財産をあげるといったような遺言書があるために,財産をもらえないことがあります。その場合でも,一定の割合は本来の相続人のために「遺」して「留」めてあげようとするのが,遺留分の制度です。ただし,兄弟・姉妹は遺留分を主張する権利がありません。

遺言の内容によると,自分自身の相続分はゼロでした。一切の財産を相続できないのですか?

遺留分という制度を利用して相続できる場合があります。

遺言が有効である場合には,それが絶対的な効力を持ちます。したがって,法律で定められている相続人には,一切の財産が相続されないということも,原理的にはあり得ます。

もっとも,法律で定められた相続人(兄弟姉妹を除く)には,今後の生活保障の点から,一定程度の財産を分けてもらえる権利があります。それが,遺留分という制度です。

遺留分減殺請求とはどのようなものですか?

平たく言うと,相続人の地位にある人が,「最低限この財産だけはもらえる」,という相続分を請求することを指します。

例えば,亡くなった父親が,「兄に全ての財産を相続させる」という遺言を残していた場合でも,弟は,兄に対して遺留分に相当する財産を渡すように,請求することができるのです。

遺留分減殺請求ではいつでもできますか?

遺留分減殺請求は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に,遺留分を求める意思表示をしなくてはなりません。ここが非常に重要なポイントとなります。1年経過後にご相談に来られる方もいらっしゃいますが,それでは手遅れです。

そのため,疑問に思っている方はぜひ,当事務所にお問い合わせください。

遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリットを教えてください。

遺留分が問題となる場合,相続人間の対立が深刻化していることがよくあります。

しかも,あまり連絡を取っていないため,財産について把握できていないケースが多数を占めます。また,遺留分の計算や行使方法は複雑ですので,実際に行使することは一般の方には難しいことが多いようです。

弁護士にお任せいただければ,正確な法的知識をもとに,正当な遺留分を行使することができます。遺留分は法律上認められた,相続人に残された最後の権利です。行使をすべきか否か,そしてどのように行使をすればよいのかを悩んでいる場合は,必ず弁護士にご相談下さい。

遺留分については,法律が改正されると聞きました。どのように変わるのでしょうか?

遺留分は,従来は,上記のとおり,「最低限この財産だけはもらえる」という請求ができる権利でした。

今回の民法の改正によって,令和1年7月1日からは,「財産を請求できる権利」から,「金銭を請求できる権利」に変わります。

従来は,遺留分を主張することにより財産の分配について紛争が生じ,結局解決に時間がかかってしまうという問題点がありました。

金銭の請求権にすることで,紛争を短期に解決するという狙いがあります。

この改正によって何が変わるのかは非常に専門的な内容になります。遺留分を行使することを検討されている場合には,弁護士までご相談ください。

弁護士に依頼した場合,どのように交渉していくのですか?

具体的な処理方法としては,まずは内容証明郵便で,対象となる特定の相続人や,遺言執行者がいる場合は当該遺言執行者宛に,意思を伝えることになります。遺留分減殺請求権の行使の方法についても,どのような内容で,どのような方法で行うか,難しい判断を伴いますので,弁護士に依頼をした方がよいでしょう。

例えば,「全部兄に相続させるという遺言は無効だ!」と考え,遺言の有効性を1年間争い,遺留分の意思表示を行っていない場合などには,遺留分を請求できなくなります。

また,どの相続財産に対して,どのように遺留分減殺請求を行うかも,専門家を交えて協議すべきです。
手続としても,話し合いでまとまるのか,調停がいいのか,訴訟がいいのかも,事案に応じて様々です。
是非一度,当事務所にご相談下さい。

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