相続Q&A
廃除・相続欠格
- 廃除【はいじょ】
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相続人の意思に反して相続資格が失われる場合のひとつで,被相続人が虐待等により相続させたくないと感じるような非行事実が遺留分を有する推定相続人にあり,かつ,家庭裁判所が客観的にそれを妥当と判断される事情がある時に,家庭裁判所の審判によって当該推定相続人の相続権を奪うことをいいます。
- 相続欠格【そうぞくけっかく】
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相続人の意思に反して相続資格が失われる場合のひとつで,法律で定められた欠格事由に該当した場合に,当然に相続人資格が剥奪されることをいいます。
相続欠格は,欠格事由に該当すれば何らの手続きを要しないで,法律上当然に発生します。
どのような場合に廃除が認められますか?
法律では,遺留分を有する推定相続人が①被相続人に対して虐待をしていたとき,②重大な侮辱を加えたとき,③遺留分を有する推定相続人にその他の著しい非行があった場合に認められるとされています。
廃除する場合にはどのような手続が必要ですか?
推定相続人の廃除の手続は,①被相続人(亡くなった方)が生前に家庭裁判所に申立を行う方法と②遺言で廃除を明記する方法があります。
① 被相続人が生前に家庭裁判所に申立を行う方法
被相続人になりうる方は,被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で推定相続人の廃除の審判を申立てなければなりません。
一度廃除したものの,その後に推定相続人が改心したなどの事情が生じた場合には,排除を取り消すこともでき,排除の取消の審判申立を行うことができます。
② 遺言で廃除を明記する方法
遺言で廃除したい旨の記載を行う場合には,必ず遺言執行者を指定しておかなければなりません。
遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申立を行うためです。
遺言執行者は,被相続人の死亡後に相続開始地(亡くなった方の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に推定相続人廃除の審判を申立て,廃除することができます。
非行事実については,家庭裁判所が客観的に判断するため,遺言には推定相続人の虐待等の非行事実を具体的に記載しておきましょう。
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