相続Q&A
法定後見制度
- 法定後見制度【ほうていこうけんせいど】:
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法定後見制度は,認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について,本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。
法定後見制度とは,家庭裁判所によって,援助者として成年後見人等が選ばれる制度で,本人の判断能力に応じて,「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。それぞれの差異は,以下の表のとおりです。後見 保佐 補助 対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方 申立てができる方 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市区町村長など 必ず与えられる権限 ●財産管理についての全般的な代理権,取消権 ●特定の事項についての同意権,取消権 ― 申立てにより与えられる権限 - ●特定の事項以外についての同意権,取消権
●特定の法律行為についての代理権●特定の事項の一部についての同意権,取消権
●特定の法律行為についての代理権ただし,取消権については,日常生活に関する行為については取り消せません。
法定後見は,申立ができる人が,資料をそろえ家庭裁判所に申し立てをして審判を受ける必要があります。
父は2年ほど前から認知症で入院しています。最近,父の弟が死亡したのですが,父しか相続人がおらず,被相続人には負債しかありません。相続放棄をした方がいいと思うのですが,どうすればいいのでしょうか?
このような場合,本人には十分な判断能力がありませんので,本人が相続放棄をすることはできません。また,弁護士に相続放棄を依頼するにも,相続人自身が依頼しなければ相続放棄を委任することができませんので,本人が相続放棄を依頼することができない以上,このような方法を採ることもできません。
そこで,本人に代わり法的手続きを行うことができる成年後見人を選任することを裁判所に申し立て,選任された成年後見人が相続放棄を行うことにより,債務を相続する事態を防ぐことができます。なお,相続放棄の熟慮期間の起算点は,一般的には後見開始の時点から進行すると考えられていますが,本人の意思能力の程度によっては後日争いが生じる可能性はあります。早急に弁護士に相談をしてください。
法定後見の申立てをしたいと思っているのですが・・・
法定後見の申立は,家庭裁判所に行います。申立の際には多くの資料を準備して申立を行う必要があります。
戸籍謄本や住民票等といった書類も含めてご本人の診断書や財産に関する資料等が必要です。
また,申立ての際には費用がかかります。弁護士費用は難易度によって異なりますが,正式なご依頼を受ける前に見積もりはお示ししますので,遠慮なくご相談ください。
申立てに必要な費用は,申立手数料(1件につき800円)登記手数料(2,600円)郵便切手(裁判所により異なります)等です。さらに,一定の場合を除き,医師の鑑定が必要となります。
鑑定とは,本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するためのものです。この場合,鑑定料が必要になります。鑑定料の額は個々の事案によって異なります。鑑定が必要となる事案では,申立ての時に鑑定料をあらかじめ納める事が必要になる場合があります。
当事務所では成年後見申立て(保佐・補助の申立てを含む。)についてのご相談・ご依頼を承っております。
ご本人様で成年後見制度を知りたいという方,ご家族の方で判断能力について心配な方がいらっしゃる場合には,当事務所へご連絡ください。
後見制度支援信託とはどのようなものですか?
後見制度支援信託は,本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。
後見制度支援信託は,本人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象にもなります。
後見制度支援信託を利用すると,信託財産を払い戻したり,信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要になります。したがって,後見人が本人の財産を濫用することを防ぐことができるのです。
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