解決事例
相手方が遺産分割の手続きに協力してくれないケース
- ご相談内容
- 全く連絡を取ったことの無い遠縁の相続人と遺産分割手続きをすることになったということでご依頼いただきました。相手方は、遺産自体は要らないが手続きにも協力したくない、印鑑登録もしていないということでした。
- 解決事例
- 遺産分割協議書の作成による解決が困難であったので調停を申し立てました。調停手続きにおいて裁判所と協議し、調停に代わる審判を出していただく形で解決しました。
- ポイント
- 遺産分割協議書については実印を用いて作成し、印鑑登録証明書を付さなければその後の口座の解約などに使えません。したがって、相手方が印鑑登録された印鑑を持っていない場合、協議書作成の方法で解決することができず、調停を起こすしかありません。調停についても相手方は全て欠席しており、そのままだと原則通り財産を法定相続分ずつ相続する旨の審判が出るところでした。 しかし、認め印で作成された遺産分割協議書を提出するなどして裁判所を説得し、依頼者が全ての遺産を取得する旨の調停に代わる審判を出してもらいました。