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解決事例

姉妹が遺産分割に応じなかった事例

ご相談内容
被相続人に子はおらず,また両親も既に亡くなっていたため,法定相続人は姉妹の2名でした。 姉妹は,被相続人の存命中から関係が良くなく,双方が他方に対して印鑑証明書等の交付を拒む状態であり,遺産分割協議が調わない案件でした。そのため,遺産分割調停による解決を選択しました。
解決事例
遺産分割調停においては,双方が希望する財産を取得し,取得した財産額の差額について代償金を支払う形で解決しました。生前贈与による特別受益の有無も争いになりましたが,双方が早期解決を望んだため,調停としては2回の期日で比較的早期に解決に至りました。
ポイント
多くの遺産分割手続きにおいて,相続財産には預金が含まれます。 預金の解約のためには,当事者間の協議の場合には,基本的に全ての相続人の印鑑証明書の添付が必要になります。相続の手続自体は相続人代表者が行うため,他の相続人は相続人代表者に対して印鑑証明書を預けることになります。 相続人間で争いがない場合には何の問題もありませんが,相続人間で争いがある場合には,(悪用・流用を恐れて)印鑑証明書を預けることを拒否する相続人がいることも珍しくありません。この場合には,遺産分割の方法自体には争いがないにも関わらず,遺産分割の手続を進められないことになります。 本件が真にそのような事案でした。そのため,本件のような事案の解決のためには,早期の段階で当事者間の協議を諦め,調停による解決を目指すことも選択肢の一つとしてあり得るものです。
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