解決事例
長男が法定相続分による遺産分割に応じなかった事案
- ご相談内容
- 「長男が『自分が長男なので,不動産はすべて自分が取得した上で,残った財産を法定相続分で分ける。』と主張しており,純粋な法定相続分での遺産分割協議が進まないので,間に入ってほしい」との経緯で依頼を受けました。
- 解決事例
- 受任後の交渉においても,相手方は従前の主張を譲らなかったため,交渉は早々に打ち切り調停の申し立てを行いました。 相手方は調停の場においても,従前の主張を繰り返しましたが,最終的には不動産を含むすべての財産を基準として法定相続分で解決することになりました。 結論としては,極めて当然のものでしたが,弁護士委任をすること,もしくは調停申立てをすることといった手続きを進めていくことで,協議を続けるよりも結果的に早期に解決することが可能になります。
- ポイント
- 本件は法定相続分での遺産分割という極めて当然の解決に至りました。 当事者の中には,種々の事情により法定相続分に依らない解決に拘る当事者もいます。 そこにはもちろん,特別受益や寄与分といった正当な理由に基づくこともありますが,本件のように感情的な問題で法定相続人に依らない解決に拘る当事者もいます。そのような場合には,協議を進めても進展がないことが往々にしてあるため,事案を動かすために,弁護士委任や調停の申立てを行うことが有用になります。