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解決事例

遺言で自宅不動産の処分をきめた事例

ご相談内容

 Aさんは、配偶者に先立たれ、現在、長女と長男がいます。Aさんは、加齢によるおとろえを感じ、自宅から施設への転居をきめました。

 Aさんの自宅不動産の処分について、長女、長男、Aさんそれぞれが,別の意見を持っています。

 Aさんは,自宅不動産を手放したくないと考えていますが、自分が亡くなった後の処分方針をきめておかないと姉弟間で紛争が生じるものと考えています。
 そこで、困ったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました

解決事例

 伺ったお話から、Aさんが生きているうちは、いつでも自宅に戻ってこられるように、処分すべきではないと考えました。

 もっとも、Aさんが亡くなったあとの姉弟間の紛争をさけるために、Aさん死亡後の自宅不動産の処分方針については、現時点で決めておく必要があります。

 Aさんは、長女、長男とも、それぞれ所帯をもっていることから、自宅不動産をのこしておくことに意味が無いと考えました。

 そこで、Aさん死亡後には、自宅不動産を売却する旨の遺言をのこすこととして、紛争を解決しました。

ポイント

 遺言をのこすことで、現時点では、処分する意思のない物を、死後にどのように処分するかを決めることができます。

 特に不動産については、通常、その価格が大きく、また、維持管理にも費用がかかるため、生前のうちに、その処分方法を決めておくことは、大事であると考えます。

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