解決事例
相続人同士がいがみ合って遺産分割協議書を作るのが困難だった事案
- ご相談内容
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父親が亡くなり、遺産分割協議をしなければならないのですが、兄との関係が悪く遺産分割協議が進展しません。どのようにしたら良いのでしょうか 。
- 解決事例
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私が依頼者の代理人として相手方(依頼者の兄)と交渉し、遺産分割協議書の締結に至りました。
代理人が間に入ることでクッションになり、また法律的な考え方を丁寧に説明することで、最終的に相手方の納得を得て、遺産分割協議書の締結に至りました。
- ポイント
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被相続人が亡くなると、預貯金口座が凍結されるためその引出しには遺産分割協議書が欠かせません。また不動産の移転登記にも遺産分割協議書が必要です。さらに、被相続人死亡後10か月以内の相続税申告期限までに遺産分割協議書を締結しておけば、相続税の修正申告も不要です。
そのため、遺産分割協議書は、できれば被相続人死亡日から9か月目くらいには作成しておきたいところです。相続税申告にも約1か月の準備期間も必要ですので。
しかしながら、当事者間での話合いでは感情的な対立もあって、話合い(遺産分割協議)が円滑に進みません。
そんなときは、是非弁護士にご相談ください。