解決事例
期間経過後の相続放棄が認められた事例
- ご相談内容
- 被相続人とは、何十年にわたって全く没交渉だったが、この度、役所から、被相続人の固定資産税の滞納があり、相談者がそれを相続しているとして、滞納税金の督促が来ました。私がこんな税金を払う必要はないと思うので、相続放棄できないでしょうか。なお、被相続人が亡くなったのは、1年以上前とのことでした。
- 解決事例
- 伺った話からは、3か月の熟慮期間は過ぎていましたが、長期間にわたって全く没交渉であり、相続の事実を知らなかったことから、相続放棄は可能と考えました。そこで、その旨の申述書と上申書を作成して、相続放棄の受理申立をしました。裁判所からは、いくつか質問の電話はかかってきましたが、無事、相続放棄を受理してもらえました。
- ポイント
- 相続放棄は、被相続人死亡から3か月以内、と良く聞くと思いますが、実は正確ではありません。相続をした事実を知らなければ、知った時点から3か月間は相続放棄は受理してもらえる可能性もありますので、あきらめずに、ぜひご相談を頂ければと思います。