解決事例
遺留分を考慮し公正証書遺言を作成した例
- ご相談内容
- 私には妻と子供(長男・長女)が二人います。私の遺産は,妻と息子に渡したいと思っています。私には娘もいますが,娘とは疎遠になっており,また私の面倒は息子が見てくれていますので,娘に遺産を渡すつもりはありません。 私の死後,相続人の間で遺産を巡って紛争になるのは嫌なので,遺言を残しておきたいです。
- 解決事例
- 依頼者は,遺産は全て妻と息子に渡したいという強い意向を持っていましたが,その一方で,自分の死後に相続人同士で紛争になるリスクをなるべく減らしておきたいという気持ちも持っておられました。 そこで,遺言の作成にあたって,遺留分を考慮し,娘にも相続財産のうちの一部を渡す内容の公正証書遺言を作成しました。
- ポイント
- 被相続人には,自己の財産を自由に処分する権利がある一方,法定相続人にも相続に対する期待を有しています。そこで,民法では,兄弟姉妹を除く法定相続人に対し,遺言によっても侵害できない相続財産に対する最低限度の取り分を留保するという制度を取っており,これを遺留分制度といいます。なお,遺留分減殺請求権は,相続の開始を知った時から一年間または相続開始の時から十年を経過したときには時効によって消滅します。 そこで,法定相続人の遺留分に留意しながら,当該相続人にも相続財産の一定割合を相続させることとする内容の公正証書遺言を作成し,被相続人の死後になるべく相続人間で紛争となるリスクを減らせるよう配慮しました。