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解決事例

公正証書遺言により死後の財産処分が希望通りに実現した事例

ご相談内容
高齢のAさんには,相続人として,3人のきょうだいがいましたが,うち2人とは疎遠になっており,自らの面倒を看てくれている妹に全ての財産をあげたいという意向をお持ちでした。 Aさんは,上記の意向を叶える遺言を作成したいということで,当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決事例
Aさんの体調が優れなかったことから,ご依頼を受けた後,すぐに公正証書遺言案の作成・必要書類の取得を行った上,公証人との遺言案の打合せ・遺言の作成日時の調整を行い,その結果,早期にAさんの意向を叶える公正証書遺言を作成することができました。 また,結果的に不要となりましたが,公正証書遺言作成日までにAさんに万が一のことがあった場合に備え,作成予定の公正証書遺言と同内容の自筆証書遺言を作成することも提案しました。 Aさんは,公正証書遺言を作成してから1か月ほどして他界されましたが,公正証書遺言を作成していたため,残された妹さんは,Aさんの相続手続を円滑に進めることができました。
ポイント
Aさんのケースでは,きょうだいには遺留分が法律上認められていないことから,遺言さえ作成すれば,死後の財産処分をAさんの希望どおりに実現することが可能でした。もしもAさんが遺言を作成しないまま他界されていたら,残された妹さんは,Aさんの相続手続を進めるには,疎遠になっている2人のきょうだいと協議を行わなければなりませんでした。
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